●青切符の起訴率はわずか0.1% 2 [転載禁止]©2ch.net (818レス)
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446: 2017/05/06(土)21:01 ID:pZ6/fkh+(1) AAS
>>440
w
お前のカキコだからなw
(反則金納付済み)
道路交通法128条第2項の規定により、、、反則金納付済みなんだろw
↓
その128条2項読んでみろ!w
↓
前項の規定により、、、、
その前項とは
警察の「通告センター」で違反を「通告」された時に「反則金」を、その時に警察から渡される
「反則金納付用紙」により「国に」=要するに郵便局払い込みで国家予算に、、、払い済みであること
その「通告」された翌日から10日以内に反則金を国庫に郵便局から納付することを「反則金納付」済みと定義していて
「やむおえない事情がある時は」→「そのやむおやない事情がやんだ日の翌日から10日以内の納付」でも
納付済みとみなす、、、と書いてある。これは警察が何回も交通部執行課の簡裁、区検と同居の警察の土俵にしつこく呼び出して
10日以内に反則金納付用紙で郵便局から国庫に払うことを求める根拠になっている。
だから、送検されてから「反則金として」検察で払うことができる検察の徴収事務の根拠になっているのが
(7)であるというのは、きちがいのハッタリ、妄想!www
警察段階での「通告」による「反則金納付書」で送検前に「反則金払い済み」にすれば(7)のように
非常に稀な事務連絡ミスのケースでもない限り、刑事事件としては送検されないから
検察統計の事件数にすらカウントされない→不起訴の数字に反則金として警察段階で納付したり
青切符を切ったポリが現場で「告知」に基づき渡す「仮納付」書で郵便局に払った場合は送検されないから
検察統計の事件数にすらカウント外w
はい、完全論破!wwwww
悔しかったらピンポイントでハッタリかまして反論こいてみろ!検察シンパの粘着ハゲとやらのへんな糞袋!w
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