●青切符の起訴率はわずか0.1% 2 [転載禁止]©2ch.net (818レス)
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87
(3): 2015/06/13(土)09:35 ID:??? AAS
【不起訴になった事案のうち約95.45%が反則金を納付して起訴猶予となっている】

◆不起訴とは、検察が被疑者を起訴しないとの裁定を下したものの 総 称 であり、不起訴には大別して「起訴猶予(事件事務規定75条2項20)」と「嫌疑なし・嫌疑不十分(事件事務規定75条2項17ならびに18)」がある。
事件事務規定外部リンク[pdf]:www.moj.go.jp

◆送検後、 嫌 疑 な し ・ 嫌 疑 不 十 分 と検察が判断しなかった場合、検察には『公判請求(起訴)』『被疑者を略式手続へ同意させる』『被疑者に反則金を納付させ不起訴(起訴猶予処分)とする』という3つの選択肢が生じる。

『公判請求(起訴)』とは刑事裁判のことであり、裁判所で裁判を受けることになる。有罪となれば反則金ではなく罰金刑となり、いわゆる前科がつく。

『略式手続』とは通常の裁判を簡略化したもので、裁判を行うことなく簡易裁判所が略式命令を下すもの。罪状により1万円未満の科料または罰金となる。
省12
88
(1): 2015/06/13(土)10:19 ID:T99wjq9i(1) AAS
>>87
>【不起訴のうち約95.45%が反則金を納付して起訴猶予】

反則金なんぞはビター文払わんがな

>◆不起訴とは、検察が被疑者を起訴しないとの裁定を下したものの 総 称 であり、不起訴には大別して「起訴猶予(事件事務規定75条2項20)」と「嫌疑なし・嫌疑不十分(事件事務規定75条2項17および18)」がある。

だから?

>◆送検後、 嫌 疑 な し ・ 嫌 疑 不 十 分 と検察が判断しなかった場合、検察には『公判請求(起訴)』『被疑者を略式手続へ同意させる』『被疑者に反則金を納付させ不起訴(起訴猶予処分)とする』という3つの選択肢が生じる。
省6
89
(1): 2015/06/13(土)10:19 ID:ivSgOFIA(1/2) AAS
>>87
>『反則金を納付させ不起訴(起訴猶予)』とは、事件事務規定75条2項7に従って反則金の納付により事件を終結させるもの。反則金納付により被疑事実を認めたことになるため、嫌疑なし・嫌疑不十分で不起訴とはなり得ない。

反則金の支払いは「任意」
反則金なんぞはビタ一文払わんがな

>したがって、起訴猶予で不起訴となる。またその証拠に、不起訴(起訴猶予)となった場合には 交 通 違 反 の 点 数 が 加 点 さ れ る 。

刑事処分と行政処分は別である事が理解出来ない知恵遅れ

>◆道路交通法違反の被疑者の送検後については2013年度検察統計により以下の通り。
>総数 474,582
>起訴件数 217,938(うち公判請求 6,834 うち略式命令請求 211,104 うち即決裁判請求 0)
>不起訴件数 123,258(うち起訴猶予 117,651 うち嫌疑不十分 3,056 うちその他 2,551)
省2
90: 2015/06/13(土)10:20 ID:ivSgOFIA(2/2) AAS
>>87
>反則金を納めないなら、略式手続に応じるか起訴されて罰金を納めるのみ。

はい、肝心のその起訴される確率はわずかわずか0.1%

反則金の支払いを拒否して区検察庁に書類送致された後、
「略式起訴」に応じた件数 214,438

「略式起訴」を拒否した後
起訴された件数 93←たったこれだけ()
不起訴になった件数 114,913

【検察統計統計表】
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