●青切符の起訴率はわずか0.1% 2 [転載禁止]©2ch.net (818レス)
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抽出解除 レス栞
91(3): 2015/06/13(土)10:58 ID:??? AAS
【不起訴になった事案のうち約95.45%が反則金を納付して起訴猶予となっている】
◆不起訴とは、検察が被疑者を起訴しないとの裁定を下したものの 総 称 であり、不起訴には大別して「起訴猶予(事件事務規定75条2項20)」と「嫌疑なし・嫌疑不十分(事件事務規定75条2項17ならびに18)」がある。
事件事務規定外部リンク[pdf]:www.moj.go.jp
◆送検後、 嫌 疑 な し ・ 嫌 疑 不 十 分 と検察が判断しなかった場合、検察には『公判請求(起訴)』『被疑者を略式手続へ同意させる』『被疑者に反則金を納付させ不起訴(起訴猶予処分)とする』という3つの選択肢が生じる。
『公判請求(起訴)』とは刑事裁判のことであり、裁判所で裁判を受けることになる。有罪となれば反則金ではなく罰金刑となり、いわゆる前科がつく。
『略式手続』とは通常の裁判を簡略化したもので、裁判を行うことなく簡易裁判所が略式命令を下すもの。罪状により1万円未満の科料または罰金となる。
省12
92: 2015/06/13(土)11:02 ID:o5FSwLtv(1) AAS
>>91
>>88-89
>《被疑者は、略受けへの署名押印を拒否することができますが、拒否すると、公判請求(正式な起訴)をされ、正式な刑事裁判手続を受けなければならず、デメリットの方が多いと思われます》
はい
肝心のその公判請求される確率はわずかわずか0.1%
↓
反則金の支払いを拒否して「区検察庁」に書類送致された後、
「略式起訴」に応じた件数 214,438
「略式起訴」を拒否した後
起訴された件数 93←たったこれだけ()
省10
95: 2015/07/18(土)14:55 ID:fBTTOs+3(1) AAS
>>91
こいつの主張が正しいと仮定したら
送検してからも、区検の副検事が
反則金として払わせて起訴猶予にしている不起訴が殆どということになるがwww
そんな話は、青切符の体験談集めた犬丸や今井の本にも一切出てこないしwww
送検されてからも反則金で終わりになるなら
警察段階で、何も無理に払わされるという義理は全く無いということだろw
100(1): 2015/07/24(金)20:31 ID:3zc6p8YG(1/2) AAS
>>91
この馬鹿の主張がホントなら
送検された後の区検の副検事が
反則金として払わせて起訴猶予にしたのが
不起訴の大部分ということになるが?
送検された後に区検で、反則金として払って終了?なんてことが実際可能なのか、ちゃんと証拠を出せ!www
事務規定なんざ建前なんで、どうでもいい!w
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