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●青切符は反則金の支払い拒否で99.9%不起訴処分12 [転載禁止]©2ch.net (1002レス)
●青切符は反則金の支払い拒否で99.9%不起訴処分12 [転載禁止]©2ch.net http://potato.5ch.net/test/read.cgi/ihan/1432213040/
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1: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2015/05/21(木) 21:57:20.12 ID:hYnQ/ykb ◆交通反則通告制度の事を反則金詐欺制度、または反則金恐喝制度と呼ぼう 皆さんご存知ですか? 通称青切符が交付される軽微な交通反則容疑は「実は起訴されない」ことを ※法務省発表の検察統計年報により青切符の起訴率は何とわずか0.1% 「反則金は支払う必要のない金です」 交通反則通告制度とは、検挙されても違反点数3点以下に限り反則金を払えば刑事裁判等の刑事手続きが回避出来るとする制度ですが 回避する刑事裁判が事実上存在しないのです。 反則金は払う意味がないことは明らかです 「取り締まりに不服なら遠慮なく反則金の支払を拒否しましょう!」 あなたも一度や二度は被害にあったことがある筈。 人通りもなく見通しの良い道路での通称ネズミ捕り 物陰や夜陰に隠れての一旦停止義務違反等の軽微な交通違反の取り締まり 果ては、覆面PCで後ろから煽ってのスピード違反取り締まり等々 このような理不尽で卑怯な交通取締りは交通安全の向上を目指して行われてるのではありません。 全ては毎年800億も予算化された反則金収入を確保するために行われているのです。 交通取締り中の警官に呼び止められたら運が悪かったと思って諦めていませんか? 検挙されたら争っても無駄だと思考停止状態に陥っていませんか? 取締りに納得いかなくても渋々サインして反則金を支払っていませんか? 反則金目当てのインチキ交通取り締まりは、警察による不当な財産権の侵害です。詐欺であり恐喝です。 クズ警官が反則金稼ぎのためにやってる理不尽な交通取締りに不服ならば従う必要はありません。 遠慮なく反則金の支払いを拒否して否認を貫きましょう。 http://potato.5ch.net/test/read.cgi/ihan/1432213040/1
2: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2015/05/21(木) 21:57:54.62 ID:??? ◆青切符にサインするかどうか?反則金を支払うかどうか?は正しい知識のもとで選択しましょう ■正しい知識 いかなる理由があろうと反則金の支払いは任意である 青切符程度は反則金の支払いを拒否して書類送検後、検察から呼ばれたら出頭して略式起訴を拒否したら99.9%不起訴処分 青切符にサインしてなければ検察から出頭要請がないまま不起訴処分になる場合が多い ◎仮に0.1%に引っ掛かって起訴されても ・裁判費用はゼロ ・反則金に数千円プラスされた罰金払うだけ ・交通違反関係の前科は5年で消滅。前科中も交通違反関係の前科は特に不利益など被らない ◎検挙から不起訴処分決定まで ・警官に免許証を提示する ・検察から出頭要請があったら応じる 以外は全て任意なので拒否しても逮捕などされない ■間違った知識 1、青切符にサインしたら反則金は必ず支払わなければならない →青切符にサインしても反則金の支払いは任意のまま。支払い義務などありません。 2、否認してもどうせ裁判になって負けるから一緒 →青切符は反則金の支払いと略式起訴を拒否すれば99.9%不起訴処分なので裁判などなりません。 3、反則金の支払いを拒否したらその後の手続きが面倒 →書類送検後、検察から呼ばれたら1回だけ出頭して「略式起訴」を拒否するだけです。検察から呼ばれなければそのまま終了です。 4、もし起訴されて裁判になったら多額の費用が掛かる →万一起訴されても裁判費用は基本的にゼロ。まず有罪になりますが、反則金に数千円プラスされた罰金を払うだけで終了です。 5、検挙の際、警官の指示に従わなかったら逮捕される →軽微な交通違反程度なら免許証を提示すれば、それ以外は全て任意なので拒否しても(免許証を手渡さない、パトカーに乗車しない、青切符や調書にサインしない)逮捕などされません。 6、反則金を支払わなかったら逮捕される →反則金の支払いは任意です。支払わなくても当然逮捕などされません 7、青切符交付後、警察署や交通違反通告センターからの出頭要請を拒否したら逮捕される →書類送検前の出頭要請は任意なので、出頭を拒否しても逮捕などされません。逮捕の可能性があるのは、書類送検後の検察からの出頭要請を拒否した場合のみです。 http://potato.5ch.net/test/read.cgi/ihan/1432213040/2
3: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2015/05/21(木) 21:58:23.72 ID:??? ■青切符交付から不起訴処分までの主な流れ 検挙されて青切符と反則金の納付書を交付されても反則金の支払いを拒否して納付書を放置※任意なので拒否しても逮捕されない。 ↓ 警察署や交通違反通告センターから「反則金を払え」「出頭しろ」と要請があっても拒否する※任意なので拒否しても逮捕されない。 ↓ ピンクの通告書と本納付書(\800足されている)が送られてくるのでこれも放置※任意なので拒否しても逮捕されない ↓ 反則金の納付期限が切れたらそのまま書類送検 ↓ 検挙から半年〜1年後に簡裁(内の検察庁分室)から出頭要請があったら出頭する。※検察からの出頭要請を拒否すると逮捕の可能性があるので必ず出頭する。必ずしも出頭要請があるわけではない ↓ 検察で略式起訴を拒否する ↓ 99.9%の確率で不起訴処分となって終了 要するに検察からの出頭要請以外は全てを拒否すれば不起訴です http://potato.5ch.net/test/read.cgi/ihan/1432213040/3
4: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2015/05/21(木) 21:58:45.94 ID:??? ■反則金の支払いを拒否しただけで逮捕などされない 「反則金の納付は、あなたの任意です」 >「反則金の納付は任意」 行政処分を受けること、刑事手続を受けること、の選択権(裁判を受ける自由=憲法で保障されている)は、違反者自身にある。それを明確にするため、「任意」であると明確に表示してある。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%8D%E5%89%87%E9%87%91 >犯罪捜査規範 >第219条 交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。 道路交通法違反で検挙された時の流れ http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/ac53cf59d0ac88139b65b7510b0f6f6f 出頭しなければならない呼び出しは、差出人の住所に「裁判所」もしくは「検察庁」という表記があるものです。これさえ無視しなければ逮捕も何もありません。 http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/e8898fa48f81da9e667918601e64ac96?fm=entry_awp 反則金を納めないから逮捕されるわけじゃない。 裁判所の呼び出しに応じないから逮捕されるんだ。 http://d.hatena.ne.jp/RRD/20090202/p3 「反則金を払わず逮捕」という報道は、よく読めば本文部分で「再三の呼び出しに応じなかったので逮捕」となっている。逮捕の理由は、反則金を払わないことではなく、刑事手続きに移行したあと再三の呼び出しに応じないことなのである http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRALY/CACE_arrest.htm 北海道警察本部長 島田 尚武殿 質 問 状 今回の逮捕は複数回にわたる呼出に応じなかったことが、逮捕の要因であって、任意である反則金の支払をしなかったことが要因ではない。 http://www.web-pbi.com/archive/hokkaido3.htm http://potato.5ch.net/test/read.cgi/ihan/1432213040/4
5: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2015/05/21(木) 22:02:18.89 ID:??? ◆青切符へのサインを拒否するためのクズ警官対応マニュアル 同じ反則金の支払い拒否でも ・青切符にサインした場合=検察から5割の確率で呼び出される ・青切符へのサインを拒否した場合=検察から呼び出しがないまま不起訴処分になる場合が多い したがって、青切符にはサインしない方がいい ◎警官と対峙する際の大原則 その1 「警官は絶対信用しない」 ノルマに追われたクズ警官は青切符にサインさせるために平然と嘘を吐き、時には逮捕をチラつかせて脅してきます。違法捜査は当たり前。反則切符や調書も平然と偽造します。 ◎警官と対峙する際の大原則 その2 「警官に免許証を提示する以外は全て任意である」 青切符程度なら免許証を提示してエンジンを切れば逃亡の恐れがないので、これ以上は警官の指示に従わなくても犯罪捜査規範第219条により逮捕などされない。万一逮捕された場合は公務員職権濫用罪で訴えることが出来る 1、まず警官との会話を録音する ドライブレコーダーを設置してる人は「ドライブレコーダーで日時、GPS座標、車内の音声、映像を記録してる、ここでの言動は鮮明に記録できる」と警官に警告する。 2、警察手帳の提示を求め、クズ警官の氏名、階級、所属をメモする 3、パトカーのナンバーは必ず控える。可能なら写真を撮る。 4、エンジンを切って、キーを抜き逃亡の意思がないことを示すと同時に、警官が勝手にキーを抜きとってしまうのを防ぐ 5、車から降りない。パトカーには乗車しない。 クズポリが因縁を付けてきて公務執行妨害罪を濫用するのを防ぐ 6、免許証は提示するが手渡さない 免許証を手渡すとパトカーへの乗車を強要したり「青切符にサインしないと返却しない」と違法取締りをする可能性があるので絶対手渡さない。ガラス越しに提示しましょう 手渡せと詰め寄られたら「道路交通法第95条により提示はするが手渡す義務はないので拒否する」と宣告する 7、青切符にはサインしないと宣告する クズ警官に違反しただろと詰め寄られたら「安全に留意しながら円滑な交通を維持して走行しており、道交法の趣旨に反する行為はしていない。よって否認する」と宣告する 「サインする義務はないので拒否する」「この場では認否は保留する。後日検察官に対して答弁する」等でもよい http://potato.5ch.net/test/read.cgi/ihan/1432213040/5
6: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2015/05/21(木) 22:02:47.14 ID:??? ■青切符程度で検挙されたのであれば、エンジンを切って免許証の提示義務を果たせば逃亡の恐れがないので、これ以上はポリの指示に従わなくても逮捕要件を満たさない >道路交通法 >(免許証の携帯及び提示義務) >第95条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。 >2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 負ってる義務は「免許証の提示」であって、どこにも「免許証をポリに手渡せ」とは書いていない >警察官現場指示違反 >公安委員会は、道路標識等を設置するいとまがないときなどは、警察官に現場において指示させることにより、道路標識等の代わりとなる交通規制を行うことができる。 >この現場指示による交通規制に従わなかった場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金の対象となる。 警察官現場指示違反は交通規制に関する法律であって、無制限にポリの命令に従わなければならない法律ではない >犯罪捜査規範 >第219条 交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。 エンジンを切って免許証の提示義務を果たしてるにも関わらず、法的根拠もないのにポリの指示に従わないという理由で逮捕など出来ない 逮捕を強行すれば以下の法律に抵触する可能性が高い >刑法193条 >(公務員職権濫用) >1項 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。 http://potato.5ch.net/test/read.cgi/ihan/1432213040/6
7: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2015/05/21(木) 22:04:20.03 ID:??? ■反則金の支払いを拒否するための便利なリンク集 青切符(反則行為)は、否認を貫けば99.9%以上が不起訴になる。 http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/ac53cf59d0ac88139b65b7510b0f6f6f 最新の不起訴率 http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRALY/LIBRALY_hukiso-ritu.htm 統計によれば、略式で終わらなかった人は、かなり高い確率で不起訴となることがうかがえます。 http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/kihon/kihon-3.htm ■県外で検挙された場合 検挙された県の検察庁もしくは裁判所併設の交通執行課から出頭要請があったら 居住地内に移管して貰うよう要請する 県外まで出頭する義務はない 根拠は刑事訴訟法第二条 「裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。 」 前スレ ●青切符は反則金の支払い拒否で99.9%不起訴処分11 http://anago.2ch.net/test/read.cgi/ihan/1418309074/ 以上テンプレ これより以下のテンプレは無効です http://potato.5ch.net/test/read.cgi/ihan/1432213040/7
8: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2015/05/21(木) 22:05:22.06 ID:??? ■このスレには粘着自演してポリにとって不都合な情報スレを荒らす通称「警察シンパの粘着自演ハゲ」が出没しますので紹介しておきます ◆特徴 ・仕事もしてないヒキニートのおっさん。毎日24時間体制で交通関係のスレに張り付いてる粘着基地外。 ・自演が大好き。複数人に見せ掛けないと物も言えない小心者のヘタレ。よく一人で会話をする精神病患者。追い込まれるとマルチコピペやAAを貼り付ける ・道路交通法は1ミリも破るな、厳格に守れば絶対事故らない、1ミリでも破った瞬間事故が起こると信じ込んでる道路交通法真理教信者の池沼ハゲ ・法律法律ほざくくせに、反則金の支払い拒否に対しては法の抜け道、ゴネるな、踏み倒し、違反の揉み消しなど言って法律に従おうとしないクズ ・反則金稼ぎのインチキ取締りしてる警察は不問にして、ひたすら検挙されたドライバーを罵倒する 違反してなければ検挙されない、違反した奴が悪い、捕まる奴が悪い、捕まる奴は間抜け、警察に文句言うのは筋違い、違反したんだから反則金を払って反省しろなどと喚くゴミ ・警察の交通取り締まりは絶対的に正しく、警察こそが道路の安全を守ってると信じ込んでる池沼ハゲ ・警察を批判する奴、反則金を払わない奴は朝鮮人だの左翼だのと無意味なレッテル貼りをする低能 ・警察は絶対正義で絶対間違わないと信じ込んでる警察真理教信者の根暗ハゲ ・青切符の不起訴率が99.9%だとは絶対認めない惨めな負け犬 ・検挙されたら警官に従わないと応援を呼ばれてパトカーが何台も集まって大勢の警官に囲まれるぞとしょうもない脅しを掛ける嘘吐きハゲ ・反則金の支払いを拒否すると逮捕される、免許が更新出来ない、財産を差し押さえられる、車検が受けられないなどと嘘情報を吹聴して脅す卑怯者のクズ ・検察に呼ばれたら仕事が忙しいから暇がない、有給使って出頭するより手っ取り早く反則金で済ませたいなどと自演して、何としてでも反則金支払いに誘導しようとする嘘吐きハゲ ・ブログはソースにならないと根拠もなく決めつけて議論から逃げる雑魚 ・反則金支払い拒否に対してそんな端金を払わないのは貧乏人と罵倒するカス ・よく「反則金はどうでもいいから点数をなんとかしろ 」とスレ違いの事をほざく ・その他、一人で延々とスレ違いの事をほざく http://potato.5ch.net/test/read.cgi/ihan/1432213040/8
9: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2015/05/21(木) 22:05:51.96 ID:??? ■警察利権の温床になってる交通行政と交通取締り 汚い、ズルイ、恣意的な、交通の安全・円滑・事故防止には役に立ちそうもない、警察への信頼を失わせる取り締まりを、警察はなぜするのか。 そう言って怒る人が多い。 取り締まりの背景には、莫大な警察利権がある。反則金だけで年間800〜900億円。これは財務省のものにならず、「交通安全対策特別交付金」として警察の縄張りへ流れる。 「交通安全対策特別交付金(特交金)」は交通事故が多い都道府県に多くの特交金が流れる仕組みになっている。とうぜん都道府県をへて、警察に配分される予算も増加する。 つまり、都道府県警察は、事故防止に効果があがってしまったら(事故が減ったら)特交金が減ってしまうことになるのである。 したがって、事故を減らさずに予算を消化しつづけることが、“お役所警察”にとっての最善の手法になるのである。これが「警察のパラドックス」だ。 「取締りによって警察が潤うシステム」は“規制権”と“取締り権”の両方を警察が握っていることに要約することができる。 ニッポン警察は、さらに“運転免許に関する権限”までも手の内にあるために、その権限は世界に類をみないほど絶大だ。 警察が反則金として集めたカネによって警察が潤い、そして反則金を生み出すバックグラウンドにはいくらでも取締りのできる交通状態、つまり、“非現実的な交通規制”がある。 そして、その“非現実的な交通規制”が警察の権限でどうにでもなるのであれば、いつまでたっても事故防止に有効な施策など実施されるわけがないのだ。 そして、現場の警察官には件数(点数)の「努力目標」、ノルマがある。件数で管理されれば、どうしたって、違反の悪質性などは抜きに、とにかく件数を上げればいい、ラクして数を稼ごうとなってしまう(それが警察官らの心を蝕むとの指摘もある)。 現場の警察官が、税金で働いて取り締まり、生じたカネは天下り先へ流れ込む、という利権システムがしっかり構築されているのだ。 そこから、汚い取り締まりが生まれるのだ。 http://potato.5ch.net/test/read.cgi/ihan/1432213040/9
10: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2015/05/21(木) 22:06:16.63 ID:??? ●反則金の支払いを拒否したら処罰は第三者が決める 取り締まりを受けることイコール違反であり金を払うこと。 そう勘違いしてる人が多いようですが、それは誤った迷信です。 違反容疑は事実なのか? 仮に事実としても処罰する必要があるのか? 必要があるとしてどれくらいの罰が妥当なのか? そういうことは、高卒のバカでもなれるポリ如きが決めるのではありません。 法的権限を有した検察官や裁判官という第三者が、「刑事訴訟法」に定められた手続きにしたがって決めるのです。 ポリは裁判官ではありません 何の法的権限もない高卒のバカでもなれるポリ如きが違反だと決めて刑罰を降すのではないのです 取り締まりは受けたけれども、「違反した覚えはないぞ?」 違反の事実を認めたとしても「こんなので処罰されるのはおかしいぞ?」と思えば、 その思いは妥当なのかどうか、反則金の支払いを拒否して検察官や裁判官の判断を仰げるわけです。 これを「刑事手続き」といいます。 本来、道路交通法違反容疑は刑事手続きによって処理されないといけないのですが それでは、あまりにも数が膨大で処理できない為、簡素化したのが「交通反則通告制度」なのです 実は、反則金の支払いを拒否して「刑事手続き」をすることは、本来の姿に戻してやることなのです 取り締まりや反則金の支払いが不服なら遠慮なく反則金の支払いを拒否して刑事手続きを求めましょう! ※青切符程度は反則金の支払いを拒否して書類送検後、検察から呼ばれたら出頭して略式起訴を拒否したら 99.9%不起訴処分となる http://potato.5ch.net/test/read.cgi/ihan/1432213040/10
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