[過去ログ] ●青切符は反則金の支払い拒否で99.9%不起訴処分12 [転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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722
(1): 2016/05/09(月)22:13 ID:??? AAS
>>721
年間で何人くらい?略式起訴以外で。
723: 2016/05/09(月)22:23 ID:??? AAS
少数だろうな
証拠がないこんな怪しい話を信じて反則金拒否し続けて起訴される知障が何人もいたら世も末
724: 2016/05/09(月)22:41 ID:??? AAS
>>722
自分で検察統計を1つずつ開いて数字拾うぐらいしろよ

閲覧できる最新の検察統計である2015年10月分だけを見ても753件
もちろん略式起訴ではなく公判請求された数な
725: 2016/05/10(火)01:30 ID:??? AAS
ありゃーけっこうがっつり起訴されとるがなwこりゃ違反潰しで反則金スルーするだけ時間の無駄やわw
726: 2016/05/10(火)03:48 ID:??? AAS
なんでID出ないの?
727: 2016/05/10(火)17:15 ID:wy/a4RLO(1) AAS
反則金取れなくても点数加点出来てるから警察も良しとしてるんじゃないの?免停になれば講習代取れるし
免取りなら天下り先の教習所に金入るし。
728
(2): 2016/05/10(火)19:27 ID:??? AAS
無知だな

ある種の救済制度ともいえる交通反則通告制度に違反者が同意するからこそ、裁判を経ずして点数と反則金の処分で済む
そしてこのうち反則金は行政罰(刑事罰と秩序罰)の一種
裁判ではこの反則金額が科料または罰金となる
科料または罰金は自己破産しても踏み倒すことはできない
つまり反則金を取りっぱぐれても科料または罰金として徴収する
でなければ憲法の平等原則に反し反則金制度は維持できない
729
(1): 2016/05/10(火)20:45 ID:??? AAS
>>728
罰金は一万円単位だって知ってる?
730: 2016/05/10(火)20:57 ID:??? AAS
>>729
反則金額一万円未満は科料
反則金額一万円以上は罰金

したがって科料または罰金と書いている
731: 2016/05/10(火)22:10 ID:??? AAS
反則金額一万五千円の時はどうなるの?
732
(1): 2016/05/10(火)23:42 ID:??? AAS
罰金1万5千円 + 交通前科
733
(1): 2016/05/11(水)01:06 ID:??? AAS
>>732
道路交通法の前科なんてリスクゼロだろ
734: 2016/05/11(水)11:06 ID:??? AAS
>>733
過失で死亡交通事故を起こすと交通前科の重みがわかる
735: 2016/05/11(水)12:48 ID:??? AAS
日本は死亡事故に異常に厳しいよな
逆に言うと同じような事故でも被害者が死ななければ
死亡事故に比べて刑罰がかなり軽くなる
ほんと運が良いか悪いかの世界
736: 2016/05/11(水)14:07 ID:??? AAS
順法意識>>>運
737: 2016/05/11(水)14:49 ID:??? AAS
運が入り込む余地なんてないよ
被疑事実が明白な場合、たとえ否認したところで反則金果ては科料・罰金から逃れることは不可能
その証拠に、交通違反しておきながら反則金から逃れられたことを示す証拠がどこにも存在しない
738
(1): 2016/05/11(水)16:15 ID:??? AAS
この人面白いなw
頭は良さそうなのに自分に都合の悪い事実は目を必死で背けてるのがなんともw
普通に考えてさ、キャパに見合わない取締りやってるのに全部が全部追求される訳ないでしょ?
それだったら重い違反と軽い違反、どっちを優先して裁判するかダーツでも投げて決めてるのかな?
739
(1): 2016/05/11(水)16:58 ID:??? AAS
>>738
>普通に考えてさ、キャパに見合わない取締りやってるのに全部が全部追求される訳ないでしょ?

おまえの都合の良い推測のほうがよっぽど笑えるがな
それともおまえに刑事手続の知識があるとでもいうのか?
キャパに見合わないから通常の刑事処分手続とは別に、交通反則通告制度が設立されたという経緯を知って言ってるとは到底思えないんだが
740
(1): 2016/05/11(水)21:31 ID:??? AAS
>>739
その結果、キャパに見合わない取り締まりが正々堂々と行われるようになったのだが。
741
(1): 2016/05/11(水)22:31 ID:??? AAS
>>740
交通反則通告制度は軽微な道交法違反に限って刑事処分手続を簡略化したもの
この制度が設立されるまでは全道交法違反事件が送検を経て公判によって刑事処分を決定しなければいけなかったが、この制度によって被疑者の同意があれば送検も公判も経ることなく行政罰が下せるようになった
であるにもかかわらず、この制度によってキャパに見合わない取締りが行われるようになっただと?
交通違反認知件数と道交法事件の送検数が等しいとでも思ってるのか?
両者の数字は10倍以上の開きがあるんだぞ?
寝言もたいがいにしろよ
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