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●青切符は反則金の支払い拒否で99.9%不起訴処分12 [転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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10
: 2015/05/21(木)22:06 ID:???
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10: [sage] 2015/05/21(木) 22:06:16.63 ID:??? ●反則金の支払いを拒否したら処罰は第三者が決める 取り締まりを受けることイコール違反であり金を払うこと。 そう勘違いしてる人が多いようですが、それは誤った迷信です。 違反容疑は事実なのか? 仮に事実としても処罰する必要があるのか? 必要があるとしてどれくらいの罰が妥当なのか? そういうことは、高卒のバカでもなれるポリ如きが決めるのではありません。 法的権限を有した検察官や裁判官という第三者が、「刑事訴訟法」に定められた手続きにしたがって決めるのです。 ポリは裁判官ではありません 何の法的権限もない高卒のバカでもなれるポリ如きが違反だと決めて刑罰を降すのではないのです 取り締まりは受けたけれども、「違反した覚えはないぞ?」 違反の事実を認めたとしても「こんなので処罰されるのはおかしいぞ?」と思えば、 その思いは妥当なのかどうか、反則金の支払いを拒否して検察官や裁判官の判断を仰げるわけです。 これを「刑事手続き」といいます。 本来、道路交通法違反容疑は刑事手続きによって処理されないといけないのですが それでは、あまりにも数が膨大で処理できない為、簡素化したのが「交通反則通告制度」なのです 実は、反則金の支払いを拒否して「刑事手続き」をすることは、本来の姿に戻してやることなのです 取り締まりや反則金の支払いが不服なら遠慮なく反則金の支払いを拒否して刑事手続きを求めましょう! ※青切符程度は反則金の支払いを拒否して書類送検後、検察から呼ばれたら出頭して略式起訴を拒否したら 99.9%不起訴処分となる http://potato.5ch.net/test/read.cgi/ihan/1432213040/10
反則金の支払いを拒否したら処罰は第三者が決める 取り締まりを受けることイコール違反であり金を払うこと そう勘違いしてる人が多いようですがそれは誤った迷信です 違反容疑は事実なのか? 仮に事実としても処罰する必要があるのか? 必要があるとしてどれくらいの罰が妥当なのか? そういうことは高卒のバカでもなれるポリ如きが決めるのではありません 法的権限を有した検察官や裁判官という第三者が刑事訴訟法に定められた手続きにしたがって決めるのです ポリは裁判官ではありません 何の法的権限もない高卒のバカでもなれるポリ如きが違反だと決めて刑罰を降すのではないのです 取り締まりは受けたけれども違反した覚えはないぞ? 違反の事実を認めたとしてもこんなので処罰されるのはおかしいぞ?と思えば その思いは妥当なのかどうか反則金の支払いを拒否して検察官や裁判官の判断を仰げるわけです これを刑事手続きといいます 本来道路交通法違反容疑は刑事手続きによって処理されないといけないのですが それではあまりにも数が膨大で処理できない為簡素化したのが交通反則通告制度なのです 実は反則金の支払いを拒否して刑事手続きをすることは本来の姿に戻してやることなのです 取り締まりや反則金の支払いが不服なら遠慮なく反則金の支払いを拒否して刑事手続きを求めましょう! 青切符程度は反則金の支払いを拒否して書類送検後検察から呼ばれたら出頭して略式起訴を拒否したら 不起訴処分となる
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