[過去ログ] ●青切符は反則金の支払い拒否で99.9%不起訴処分12 [転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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(1): 2015/08/24(月)01:32 ID:??? AAS
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327
(1): 2015/08/24(月)13:12 ID:??? AAS
>>323
だから言ってるでしょう
刑事で有罪になっても民事で賠償請求の決定が出るかは分からない
実務上の話では、刑事では無罪になったけど、同じ被告が今度は民事で訴えられて敗訴、賠償請求を認める判例がある
裁判はそのことそのものにしか影響しない
道交法で無罪になって、それが信号に瑕疵があっても
被告人を無罪にするという効力しか発生しない
その判決には多分、こう書いてある

主文
被告人を無罪とする
省6
328
(1): 2015/08/24(月)13:22 ID:??? AAS
それから、取締自体は道交法に基づいてされているけど、
信号機の設置は道路交通法施行規則で縛られている
よって、無罪になったからと言って、道路交通法施行規則に基づいて設置された信号機に対してまで判決の効力は及ばない
分かりやすく言うと
スピード違反をして事故を起こしたら
1.起訴されて罰金や懲役などの刑事罰で罰せられる
2.点数が加算されて、免停や取消などの行政罰で罰せられる
3.壊した車やガードレールなどを修理する民事上の責任を負う

信号機の設置が危険がどうかは、行政的手続なので、無座になって、判決に信号機のことが書いてろうが、判決は信号機の設置、改修工事についてまで効力は及ばない

これが理由で、警察は不起訴処分になっても、行政処分はまた別だからという理由を付けて点数抹消に応じない
329
(3): 2015/08/24(月)18:54 ID:??? AAS
>>325
久しぶりに来たが何回も同じこと言わせんな
略式起訴に応じなかったらしい逮捕状が出るだけだろ
略式であろうが公判請求であろうが公判を提起出来るのは検察官だけだ
お前が応じないとかそういう問題じゃない
呼び出しに応じなかったらしい逮捕の要件を満たす
1.住居所が定かではない者
2.証拠隠滅のおそれある場合
3.逃亡のおそれある場合
2.と3.を満たすので、呼び出しに応じなかったら逮捕されても文句は言えない
省8
330
(2): 2015/08/24(月)20:31 ID:??? AAS
>>323
もう一回書くけど裁判所は申立がない限り何もしないし出来ない
これが書面審査、申請主義
裁判所の目の前で殺人事件があっても、検察官から公判請求がない限りは何もしない
裁判所の目の前で窃盗事件があっても、原告から損害賠償請求の訴状が提出されない限り何もしない
どちらも、刑法、刑事訴訟法と民法、民事訴訟法に基づかくけど申立がない限りは裁判所は何も出来ない
道交法は交通の円滑のためにあるけど、それに対して変更の権利を持っているのは国会
個別の信号や道路の設置については、国土交通省、警察、公安委員会にしか信号を直す権限はない
刑事裁判の判決が、民事や行政手続に影響は与えない
裁判所は三権分立の一部だけど、裁判所の決定も分立している
省9
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