[過去ログ] ●青切符は反則金の支払い拒否で99.9%不起訴処分12 [転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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592(1): 2016/03/13(日)21:10 ID:??? AAS
>>590
???
「供述書」は本人が作成するものであって、警察や検察が作成するものは「供述調書」
両者は全く別物
>サインを求められる紙には「供述:上記違反に間違いありません」と書かれており、単純にサインをするとそれが供述として採用される。
は?
「供述調書」は取り調べにおいて作成されるものであって、反則通告書の文言が供述として採用されたりしない
「供述として採用される」って具体的にどういう意味?具体的にどんな取り扱いをするのか説明してよ
そもそもなんで「供述書」の話にすり替えてんの?
「供述調書への署名押印は拒否すべきか?」って聞かれてるんだが
省1
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