●反則金支払い拒否に役立つサイト集3 [無断転載禁止]©2ch.net (723レス)
1-

492: 2018/04/12(木)18:08 ID:??? AAS
※ホラッチョは何という参考書の何ページに書いてあるのかは言えません

そういうことw
493: 2018/04/12(木)20:09 ID:??? AAS
>>491
確認したいので参考書の名前と記載のある項の題目を教えてください。
494: 2018/04/12(木)20:21 ID:ZO/LjzKM(1) AAS
>>467の書込みから逃亡すること約1年

そろそろ他人のフリして、出てきてもいいかな?

といったところだろう

警察シンパ粘着自演ハゲの書込みはすぐに分かる

反則金を払って欲しけりゃ、ここではなく違う場所で活動しな
495: 2018/04/12(木)22:55 ID:??? AAS
問題は反則金を払うと不起訴になること

事件事務規定
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
75条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。

75条2項 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。
(7)反則金納付済み
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。
496: 2018/04/13(金)00:20 ID:k/3RjCyh(1) AAS

>>467の書込みから逃亡すること約1年

そろそろ他人のフリして、出てきてもいいかな?

といったところだろう

警察シンパ粘着自演ハゲの書込みはすぐに分かる

反則金を払って欲しけりゃ、ここではなく違う場所で活動しな
497: 2018/04/13(金)19:52 ID:??? AAS
精神異常者の言う不起訴よりも反則金を払うと不起訴という現実

事件事務規定
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
75条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。

75条2項 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。
(7)反則金納付済み
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。
498: 2018/04/13(金)19:57 ID:me6maVd6(1) AAS

検察段階で「起訴するぞ」と脅して反則金として払わせて(7)を根拠に不起訴にしているのが検察データ上での不起訴の数字の大部分だと主張する
www
精神異常者=警察シンパの粘着ハゲの妄想w
499: 2018/04/13(金)21:04 ID:yD8NDYBQ(1) AAS
警察シンパ粘着自演ハゲは
>>467の書込みから逃亡すること約1年

そろそろ他人のフリして、出てきてもいいかな?

といったところだろう

警察シンパ粘着自演ハゲの書込みはすぐに分かる

反則金を払って欲しけりゃ、ここではなく違う場所で活動しな
500: 2018/04/14(土)08:42 ID:??? AAS
公訴(起訴)されるまでは通告センターで払えます
反則金を納付すると不起訴です
きちんと決まりがあるんです

事件事務規定
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
75条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。

75条2項 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。
(7)反則金納付済み
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。
501
(1): 2018/04/14(土)20:05 ID:DdHX0V4O(1) AAS
通告センターは警察の交通部執行課の土俵での話www
送検してからは、検察に刑事事件として扱うということだから
反則金として払わして、それを理由に不起訴になるという(7)の事務規定が不起訴の大部分なんてことはありえないw

検察段階で反則金として払えるなら
反則金制度の意味が無いwww
刑事事件化を避けて、軽微な違反で前科者を量産しないようにするのが反則金制度の保護法益。

だから反則金支払い用紙には、まるで特別な恩恵のように糞ポリ助が、支払い期限を勝手に決めて手書きで記入するだろw
警察の土俵だから、当然、送検前で起訴前。

送検してから、検察が起訴を決める前なら反則金として払えて、それを(7)の事務規定で不起訴になるとか言うとかいう粘着ハゲの屁理屈も出鱈目www

検面で反則金の支払い用紙なんざ渡せるわけがないwww
省5
502
(1): 2018/04/15(日)01:00 ID:??? AAS
送検により反則金が納付できなくなるという決まりはどこにもありませんよ
あるなら明確に示してくださいね

公訴(起訴)までに反則金を納付すると不起訴になります

事件事務規定
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
75条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。

75条2項 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。
(7)反則金納付済み
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。
503
(1): 2018/04/15(日)09:04 ID:k4FiT+xx(1) AAS
>>502
だからなんで、また出てきたの?
反論出来なくて泣きながら逃げたくせに
504
(2): 2018/04/15(日)10:01 ID:??? AAS
>>501
前科者量産しないことが目的じゃないだろ
全部裁判してると人手と手間がかかり過ぎるから反則金制度でシャンシャンなんだろ
本人納得で反則金払って不起訴なら裁判なしで済むから結果的に反則金制度の目的達成してる
あと通告センターは支払用紙持参しなくても払えるから検察が用紙渡す必要ないが
ちゃんと調べてから書けks
505
(1): 2018/04/15(日)14:13 ID:??? AAS
>>503
同一人物に仕立て上げようとしても事実は変わりませんよ
反則金を納付すると不起訴なんです

事件事務規定
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
75条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。

75条2項 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。
(7)反則金納付済み
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。
506: 2018/04/15(日)21:21 ID:+wSE1U/l(1/2) AAS
送検されてから
どうやって反則金を払わせられるのか
具体的に事務規定とやらwで説明してみろ!www
この阿呆の粘着ハゲ!w
507: 2018/04/15(日)21:26 ID:+wSE1U/l(2/2) AAS
>>504
www
通告センターでは支払い用紙を渡さなくても払える、、、だと!www
送検されてから、検察で警察の土俵である
通告センターに「反則金として」払いに行かされて?それで反則金としてはらって
(7)を根拠に不起訴にしてもらうってか?w

馬鹿は寝言でほざけ!www
送検されたら、反則金として払わされて一件落着でお仕舞いなんてことがあるか!wばーか!www
何のための反則金制度だ?アホめ!www
508
(1): 2018/04/16(月)00:32 ID:??? AAS
送検されてから通告センターへ納付手続きに行くだけです
納付書は必要ありません(納付書の紛失や期限切れでも納付が可能なんです)
送検されると反則金の納付ができないというならそれを定めた法令法規を示してくださいね

反則金を納付すると公訴(起訴)できなくなり不起訴となる根拠は以下の通りです

事件事務規定
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
75条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。

75条2項 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。
(7)反則金納付済み
省1
509: 2018/04/16(月)00:55 ID:tosRUAUY(1) AAS
>>505
だからなんで、また出てきたの?
反論出来なくて泣きながら逃げたくせに
510: 2018/04/16(月)05:03 ID:dXFjxXlC(1/2) AAS
>>508
w

送検されてから、検察庁が指示して警察の土俵である「通告センター」へ現金で支払いに行かせて、払ったのを確認して(7)で不起訴にすると屁理屈ぬかしてる馬鹿!w

通告センターでは現金でなんか支払いさせられない、勝手に納付期限を手書きして郵便局で払わせる手続きしかできない、それも送検前、起訴前に限るw

反則金制度は、青切符程度の軽微な違反でいちいち送検し、略式起訴、罰金刑の前科者を大量生産させないため、法廷罰金などという馬鹿馬鹿しい公判請求の費用と手間を省略するためにあるのが全然解ってねえな、粘着ハゲ!w

送検してから検察庁が警察の土俵である「通告センター」に現金で払いに行かせるんだそうだ!w
こりゃ重症だ。精神科へ逝け!www
511: 2018/04/16(月)05:08 ID:dXFjxXlC(2/2) AAS
送検するというのは刑事事件化で
反則金制度の外だというのが何も解ってねえようだなw
糞粘着ハゲ、検察庁に電話して
送検されてから、「起訴するぞ」と脅して、警察の「通告センター」に現金で払いに行かせて
それで払ったら事務規定(7)で不起訴にするなんてことがあるのかも聞いてみろ!そして報告しろ!
ばっかじゃねえのか???w
1-
あと 212 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.012s