●反則金支払い拒否に役立つサイト集3 [無断転載禁止]©2ch.net (721レス)
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(1): 2017/05/04(木)06:00 ID:/EjEmxVT(1/2) AAS
>>196
その通り。
刑事事件化を避けるために警察に送検される前に゜反則金として払って全てお終いにするのが「反則金制度」の趣旨。

事務規定75条2項には不起訴の主文にする理由が(1)〜(20)まで殆どありえない稀な順に出ていて
(1)容疑者死亡の場合、、、不起訴にせざるをえない、、、、あったりめえだろw
(1)当該法人が消滅した場合、不起訴にせざるをえない、、、あったりめえだろw
,,,
の続きに
(7)反則金納付の場合等、、、があり、これは刑事事件化してから検察庁段階の検察官事務として
           「反則金として払わせる」ことができ、払えばそれを理由に不起訴になるという意味ではないw
あったりめえwな極めて特殊な場合の続きで、警察段階の仮納付、「反則金として」通告センター段階で郵便局で払い済みなのに
何らかの事務連絡ミスで送検してしまってから、払い済みが判明した場合に、あったりめえだけど
本来なら刑事事件として送検できないんだから当然「不起訴」に決まっているというだけw
(がきどもが早々と免許取って起こした違反に関する起訴でなくて審判できない場合の規定はこのスレの趣旨と違うから省略)

検面までは行かずに、検察官事務取り扱い検察事務官の身分の「主任捜査官」のデスクに送検された人を呼び出して、「不起訴」起案し上司の
これも検察事務官上がりの副検事が「不起訴」の主文にできる理由の一番多いのは
(17)〜(20)の4つの中の3つ
「嫌疑無し」、「嫌疑不十分」、「起訴猶予」。
特にインチキ取り締まりであることを証明できても、違反が原因の免停の損害賠償や違反点数を戻す公安委員会への不服申し立てで
警察が不利にならないように警察の面子を立てて「起訴猶予」に殆どしてしまう場合が多い、、、と墨田の区検関係者の談。

>>199
www
×検察が「公訴するまで」
×警察が「書類送検し」して刑事事件化するまで

検察官の事務規定の(7)のどこに、反則金未払いを理由に送検されてきた事件を起訴前に
検面で「反則金として払わせて」それを理由に不起訴にしてやれる、、、などと
書いてあるんだよ?w
どんな田舎の検察庁にでも電話で照会してみろ!www
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