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233: 2017/05/04(木)20:20 ID:u9bSwEKY(9/10) AAS
粘着ハゲだか、その2号?だか知らないがwww
このスレだけでも大嘘、ハッタリ、誤魔化しのもっともらしい出鱈目な同じコピペ
例えば
>>70<74,80,84,104などw
苦し紛れに貼り付けてるが、ズバリ誤魔化しと大嘘部分を挙げてやるW
先ず、送検したら「検察官室」へ、、、と書いてあるのは
少なくとも東京の区部では大嘘w
「主任捜査官室」という大部屋がパーティションで10に仕切られておりA〜Jまでの検察官事務取り扱い「検察事務官」の身分の
主任捜査官のデスクの何れか開いた席に呼ばれて、丁寧にこちらの主張、証拠を点検してくれる。
運転中の車載カメラの映像など動かぬ証拠を見せるとインチキ取締りだと認めてくれる。
省13
234: 2017/05/04(木)20:37 ID:u9bSwEKY(10/10) AAS
続き
起訴もされんうちに、何が弁護士費用だよ!納税者として裁判を受ける権利を行使するだけだ。
何が略式だよ!トンチンカンなことをおまえに予測してもらわんでもいい。帰るぞ!と言うと
「ああ、もう帰っていいよ」と言ったくせして帰る背中に「また、呼び出しの葉書行くから」と言うから
それなら青切符切った現場の警官、どこに異動してるか知らんけど同席しない限り無意味だから無視するからな。
と言うと、「無視すると逮捕もあるから」と言うから「ああ、逮捕したらその日のうちに送検して、不起訴になる可能性が高いから結構だ。
逮捕してみろよ。平日の昼間に昼休み90分も取ってのほほーんと時間帯指定して呼び出したって
警察の調書なんか黙秘権があるから、検察までもう何も言うことはないから時間の無駄」
と言い残したがその後も半年間に2回ほど同じ赤い葉書が来たけどスルー。
この板と同類の板に複数張り付いてる粘着ハゲだか2号だか知らないが、その言い分を見ていると
省5
235: 2017/05/04(木)23:37 ID:??? AAS
>>232
不起訴率99.9%の無意味さ
反則金を納付すると事件事務規程75条2項7で不起訴になる
送検後は起訴される前なら反則金を納付すると不起訴
それに検察統計表は青切符だけじゃなくて赤切符も含まれてる
だからここで誰も不起訴を実証できてない
※1 検察統計表は送検件数とその処理内訳を記載したものです
※2 送検後に反則金を納付すると以下の規定により不起訴になります
※3 不起訴=反則金不払いの証拠にはなりません
省7
236(1): 2017/05/05(金)00:01 ID:naiQn/gz(1) AAS
反則金納付者を含まない統計
(納付したら否認事件になりません)
(含んだらこんな少ない訳がありません)
区検(青切符メイン+若干の赤切符)の否認事件
左から年、総否認数、公判請求数、不起訴数、【不起訴率】
2010 121,259 128 121,131 【99.9%】
2011 120,052 131 119,921 【99.9%】
2012 121,827 _91 121,736 【99.9%】
2013 115,005 _92 114,913 【99.9%】
2014 109,203 _77 109,185 【99.9%】
237(1): 2017/05/05(金)00:24 ID:??? AAS
>>236
無意味な不起訴率99.9%
反則金を納付すると事件事務規程75条2項7で不起訴になる
送検後は起訴される前なら反則金を納付すると不起訴
それに検察統計表は青切符だけじゃなくて赤切符も含まれてる
だからここで誰も不起訴を実証できてない
※1 検察統計表は送検件数とその処理内訳を記載したものです
※2 送検後に反則金を納付すると以下の規定により不起訴になります
※3 不起訴=反則金不払いの証拠にはなりません
省7
238(1): 2017/05/05(金)09:05 ID:X4Za8SiA(1/2) AAS
>>237
含まれない
239(1): 2017/05/05(金)10:24 ID:??? AAS
>>238
検察の不起訴について定めた事件事務規程75条2項のうち7号の「反則金納付済み」不起訴だけが検察統計表から除外されるとする根拠は?
不起訴だぞ?
お前にとって不都合な不起訴だけが除外されるのか
これまた都合の良い解釈だな
240: 2017/05/05(金)10:25 ID:??? AAS
2016年度
道路交通法違反の起訴件数 181,835
(公判7,900 略式命令173,935)
月別の起訴件数
1月 12,142(公判384 略式命令11,758)
2月 14,042(公判550 略式命令13,492)
3月 15,611(公判902 略式命令14,709)
4月 13,183(公判437 略式命令12,746)
5月 15,839(公判525 略式命令15,314)
6月 17,898(公判690 略式命令17,208)
省8
241(1): 2017/05/05(金)12:21 ID:H5ec2yTM(1) AAS
>>239
おまえは馬鹿か?www
送検されてから「反則金納付」事務なんか、検察官事務ではありえないwから
あるというなら警察段階の「仮納付書」や「反則金納付書」と同様の
検察庁の「反則金としての」納付書の規定、罰金や科料の「徴収規定」ではなく「反則金」専用の「徴収規定」をその部分だけ
出してみろ!w
送検されてからは、もう「反則金として払い」不起訴にするなんてことは、警察段階で式払い済みなのに誤って刑事事件化、送検された
後に発覚した(7)という極めて特殊な例以外はありえないから
そんな「反則金納付済み」を理由とする「主文」なんか含まれていてもごく僅かかゼロだろw
最近は、そういう事務連絡ミス防止のために郵便局で反則金を支払ったら領収証を自費でコピーして
省1
242(1): 2017/05/05(金)13:28 ID:7qg42zlu(1) AAS
青切符の不起訴率が99.9%以上であるとする根拠
外部リンク:xn--110-rf4b302pzd3bcnm.com
反則金納付者を含まない統計
(納付したら否認事件になりません)
(含んだらこんな少ない訳がありません)
区検(青切符メイン+若干の赤切符)の否認事件
左から年、総否認数、公判請求数、不起訴数、【不起訴率】
2010 121,259 128 121,131 【99.9%】
2011 120,052 131 119,921 【99.9%】
2012 121,827 _91 121,736 【99.9%】
省5
243: 2017/05/05(金)13:33 ID:??? AAS
>>242
無意味な不起訴率99.9%
反則金を納付すると事件事務規程75条2項7で不起訴になる
送検後は起訴される前なら反則金を納付すると不起訴
それに検察統計表は青切符だけじゃなくて赤切符も含まれてる
だからここで誰も不起訴を実証できてない
※1 検察統計表は送検件数とその処理内訳を記載したものです
※2 送検後に反則金を納付すると以下の規定により不起訴になります
※3 不起訴=反則金不払いの証拠にはなりません
省7
244: 2017/05/05(金)14:48 ID:??? AAS
>>241
はい論破
804 名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 2017/04/29(土) 15:35:31.35 ID:???
だったら違反するところから証拠画像あげて証明できるよな?
最後は反則金納付済み以外の不起訴理由が記された不起訴理由告知書の画像を出せ
なにせお前は東大出身を騙る嘘つきだからな
245(1): 2017/05/05(金)14:52 ID:3hUFL8Bz(1) AAS
普通反論する側が反例持ってくるもんだけど?
青切符の不起訴率が99.9%以上であるとする根拠
外部リンク:xn--110-rf4b302pzd3bcnm.com
反則金納付者を含まない統計
(納付したら否認事件になりません)
(含んだらこんな少ない訳がありません)
区検(青切符メイン+若干の赤切符)の否認事件
左から年、総否認数、公判請求数、不起訴数、【不起訴率】
省8
246(1): 2017/05/05(金)16:11 ID:??? AAS
>>245
反則金未払いで不起訴率99.9%はガセ
反則金を納付すると事件事務規程75条2項7で不起訴になる
送検後は起訴される前なら反則金を納付すると不起訴
それに検察統計表は青切符だけじゃなくて赤切符も含まれてる
だからここで誰も不起訴を実証できてない
※1 検察統計表は送検件数とその処理内訳を記載したものです
※2 送検後に反則金を納付すると以下の規定により不起訴になります
※3 不起訴=反則金不払いの証拠にはなりません
省7
247(1): 2017/05/05(金)18:03 ID:X4Za8SiA(2/2) AAS
>>246
反論になってないな
言っとくが、赤切符が含まれていてこの不起訴率なのだから、それがどういう事か分かるか?
248: 2017/05/05(金)18:48 ID:??? AAS
>>247
では、自らそれを実行に移し、間違いなく不起訴になったことを確認できる以下の公的書面を揃えて掲載してくれ
1.反則告知書(違反切符)
※受け取り拒否した場合は、後日郵送される反則告知書兼反則金納付書、またその書面内の検挙日および違反の内容が記載されている部分について隠匿しないこと
2.取締区域を管轄する都道府県警察、裁判所、地方検察庁それぞれからの出頭要請に関わる書面
※「1」の反則告知書との整合性が必要であるため(ネット上の画像引用等による捏造を避けるため)、検挙日・違反の内容が明記された部分について隠匿しないこと
3.刑事訴訟法260条・261条の規定に基づき、告知および交付が義務付けられている不起訴とその理由を記載した不起訴理由告知書
※整合性が必要であるため、書面記載の日付、地検名、不起訴理由が記載されている部分を隠匿しないこと
過去にこれを成し得た奴は一人もいないはずだが、もし存在するのであれば、そのレスを貼り付けてくれ
念を押しておくが、逃げるなよ
249: 2017/05/05(金)21:34 ID:??? AAS
逃げたw
250: 2017/05/05(金)21:59 ID:??? AAS
論だけで証拠がないからな
不起訴バカはw
証明しろと言われ続けてずっと逃げてんだからw
251(1): 2017/05/06(土)11:10 ID:VkmxvN/q(1/4) AAS
普通反論する側が反例持ってくるもんだけど?
青切符の不起訴率が99.9%以上であるとする根拠
外部リンク:xn--110-rf4b302pzd3bcnm.com
反則金納付者を含まない統計
(納付したら否認事件になりません)
(含んだらこんな少ない訳がありません)
区検(青切符メイン+若干の赤切符)の否認事件
左から年、総否認数、公判請求数、不起訴数、【不起訴率】
省8
252(1): 2017/05/06(土)13:28 ID:??? AAS
>>251
無意味な不起訴率99.9%
反則金を納付すると事件事務規程75条2項7で不起訴になる
送検後は起訴される前なら反則金を納付すると不起訴
それに検察統計表は青切符だけじゃなくて赤切符も含まれてる
だからここで誰も不起訴を実証できてない
※1 検察統計表は送検件数とその処理内訳を記載したものです
※2 送検後に反則金を納付すると以下の規定により不起訴になります
※3 不起訴=反則金不払いの証拠にはなりません
省7
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