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269: 2017/05/07(日)09:38 ID:??? AAS
>>268
反則金を払っていなければ送検される
そして送検後に反則金を納付すると検察の不起訴について規定した事件事務規程75条2項のうち7号によって不起訴となる
検察が下す不起訴について、その理由を定めた事件事務規程75条2項7号「反則金納付済み」
法務省 事件事務規程
外部リンク[html]:www.moj.go.jp
検察の罰金等徴収について定めた徴収事務規程1条「この規程は、罰金、科料、追徴、過料、没取、仮納付、《中略》これを取り扱う職員の職務とその責任を明確にし、もってその事務の適正かつ迅速な運用を図ることを目的とする」
法務省 徴収事務規程
外部リンク[html]:www.moj.go.jp
反則金と仮納付の文字が見えるか?
省3
270: 2017/05/07(日)09:48 ID:KonYIcOf(3/5) AAS
青切符の不起訴率が99.9%以上であるとする根拠
外部リンク:xn--110-rf4b302pzd3bcnm.com
反則金納付者を含まない統計
(納付したら否認事件になりません)
(含んだらこんな少ない訳がありません)
区検(青切符メイン+若干の赤切符)の否認事件
左から年、総否認数、公判請求数、不起訴数、【不起訴率】
2010 121,259 128 121,131 【99.9%】
2011 120,052 131 119,921 【99.9%】
2012 121,827 _91 121,736 【99.9%】
省2
271(1): 2017/05/07(日)09:49 ID:??? AAS
>>268
改竄した値など無意味
2016年度
道路交通法違反の起訴件数 181,835
(公判7,900 略式命令173,935)
月別の起訴件数
1月 12,142(公判384 略式命令11,758)
2月 14,042(公判550 略式命令13,492)
3月 15,611(公判902 略式命令14,709)
4月 13,183(公判437 略式命令12,746)
省10
272(1): 2017/05/07(日)09:53 ID:KonYIcOf(4/5) AAS
>>271
その統計は否認事件の統計なの?
全然違うじゃん
おまえこそ意味がない
無意味な書き込みはやめろ
273(1): 2017/05/07(日)09:55 ID:??? AAS
事件事務規程75条2項って20号くらいまであって1号が被疑者死亡とか、ほぼめったにない順に並んでいるけど
この馬鹿が主張してるのは7号なんだよね。
よくあるケースなら最後の方に記載されているはず。
反則金を払わないと刑事手続に移行する以上、この規定は反則金を納付したにもかかわらず
手違いで送検された場合によるものと判断すべきでしょう。
反則金不払いで送検された後の話なら「反則金納付『済み』」という表現は使わない。
274(1): 2017/05/07(日)09:56 ID:??? AAS
>>272>>273
くだらない屁理屈は結構
では、自らそれを実行に移し、間違いなく不起訴になったことを確認できる以下の公的書面を揃えて掲載してくれ
1.反則告知書(違反切符)
※受け取り拒否した場合は、後日郵送される反則告知書兼反則金納付書、またその書面内の検挙日および違反の内容が記載されている部分について隠匿しないこと
2.取締区域を管轄する都道府県警察、裁判所、地方検察庁それぞれからの出頭要請に関わる書面
※「1」の反則告知書との整合性が必要であるため(ネット上の画像引用等による捏造を避けるため)、検挙日・違反の内容が明記された部分について隠匿しないこと
3.刑事訴訟法260条・261条の規定に基づき、告知および交付が義務付けられている不起訴とその理由を記載した不起訴理由告知書
※整合性が必要であるため、書面記載の日付、地検名、不起訴理由が記載されている部分を隠匿しないこと
省2
275(1): 2017/05/07(日)09:57 ID:KonYIcOf(5/5) AAS
だからこの統計を理論的に否定してみろ
納付者は含まれてないんだよ
青切符の不起訴率が99.9%以上であるとする根拠
外部リンク:xn--110-rf4b302pzd3bcnm.com
反則金納付者を含まない統計
(納付したら否認事件になりません)
(含んだらこんな少ない訳がありません)
区検(青切符メイン+若干の赤切符)の否認事件
左から年、総否認数、公判請求数、不起訴数、【不起訴率】
省5
276: 2017/05/07(日)10:01 ID:??? AAS
>>275
統計がどうした?
反則金を払っていなければ送検される
そして送検後に反則金を納付すると検察の不起訴について規定した事件事務規程75条2項のうち7号によって不起訴となる
検察が下す不起訴について、その理由を定めた事件事務規程75条2項7号「反則金納付済み」
法務省 事件事務規程
外部リンク[html]:www.moj.go.jp
検察の罰金等徴収について定めた徴収事務規程1条「この規程は、罰金、科料、追徴、過料、没取、仮納付、《中略》これを取り扱う職員の職務とその責任を明確にし、もってその事務の適正かつ迅速な運用を図ることを目的とする」
法務省 徴収事務規程
外部リンク[html]:www.moj.go.jp
省4
277(1): 2017/05/07(日)11:49 ID:??? AAS
>>274
くだらない屁理屈コピペは結構
278(1): 2017/05/07(日)11:55 ID:??? AAS
>>277
法律を屁理屈呼ばわりwwww
279(1): 2017/05/07(日)13:04 ID:??? AAS
>>278
お前の法律解釈が屁理屈www
280: 2017/05/07(日)13:32 ID:??? AAS
>>279
法律解釈なんかしてねーよw
それいうなら不起訴の反則金納付済みが検察に送られるまでに反則金納付した時とかほざいてるそっちだろwwww
281: 2017/05/07(日)15:20 ID:??? AAS
乗車用ヘルメット着用義務違反
画像リンク[gif]:i.imgur.com
282(1): 2017/05/08(月)00:29 ID:GeDco9TV(1) AAS
結局GW中に理論的な反論がまったく出来なかったね、警察シンパのバカはw
インチキ呼ばわりするだけとはwww
283: 2017/05/08(月)01:38 ID:??? AAS
>>282
法的反論に対して違う違うと連呼して防戦一方だったのはどっちだ?
反則金を納付すると事件事務規程75条2項7で不起訴になる
送検後は起訴される前なら反則金を納付すると不起訴
それに検察統計表は青切符だけじゃなくて赤切符も含まれてる
だからここで誰も不起訴を実証できてない
※1 検察統計表は送検件数とその処理内訳を記載したものです
※2 送検後に反則金を納付すると以下の規定により不起訴になります
※3 不起訴=反則金不払いの証拠にはなりません
省7
284: 2017/05/08(月)03:31 ID:??? AAS
あほだw理論的な反論ってw
こんだけ法律の条文を何度も見せられてまだ見えてないふり貫き通すつもりかよwwww
それに理論的じゃなく論理的だろうがよw
腹筋崩壊レベルのあほきたこれwwwwww
285(1): 2017/05/08(月)04:24 ID:yWyEmDY8(1/4) AAS
×反則金を払うと「不起訴」になる
○反則金を払うと「刑事事件化」=「書類送検されないで全て御終いになる」
たったこれだけの
道路交通法の趣旨が理解できない脳タリンが24h張り付いてるわけか?www
嘘、誤魔化し、ハッタリこいても
精神病患者は罪に問われないから、カキコに何ら責任も何も無いw気楽なもんだwww
286(1): 2017/05/08(月)04:48 ID:yWyEmDY8(2/4) AAS
「送検」前に反則金を払うと、全てお終いになり送検なんかされません。万一送検される事務ミスがあったレアケースでは
勿論、不起訴です、、、というのが(7)の主文の不起訴、、、こんなのは不起訴の主文で極めて稀w
×「送検」後に
起訴前に反則金を払うと、、、送検は刑事事件化だから検面で払えるわけがないだろw
徴収規定のどこに、罰金や科料、払う無ければ労役場留置にできる、、、その他「罰金」、「科料」、「裁判費用等」
の「仮納付」等とは別に
「反則金」の「仮納付」や、反則金の徴収の規定があんの?www
「反則金」の「仮納付」というのは切符切られて「告知」して渡す「仮納付書」で郵便局に7日以内に払い込めば一件落着なこと
そのまま放置すると警察の「通告センター」に呼ばれて「反則金納付書」を渡される。それで郵便局に10日以内に払い込めば一件落着な話。
そのまま呼ばれても出頭しないと、勝手に書留/簡易書留等で勝手に「通告書」と納付書を送ってきて
省7
287(1): 2017/05/08(月)05:06 ID:yWyEmDY8(3/4) AAS
送検されても、反則金として払ってお終いにできるんなら
何も「反則金払えない、やむおえない事情」というのが「貧乏人でカネがないから」というんであれば
しつこく3ヶ月に一回ぐらい呼び出されても出頭しないでいいわけだろw
だって「カネが無い状態がやまないんだから」ねw
ある弁護士は、出頭しなくても呼び出しの度に「カネのないやむおえない事情が、やみませんから払えません」と言えば
呼び出しに応じないことを理由に逮捕はできない、、、と言うんだがw
送検されても脅して反則金として検察庁で払えるんなら、5年も待たずに事務的にトコロテン式にさっさと送検すりゃあいいわけでw
警察段階から「反則金徴収事務を引き継ぐ」と言うんなら、警察の通告センターの反則金納付書は、もう使えないだろ?10日以内と
ポリが手書きで期限を定めるんだからなw
288(1): 2017/05/08(月)05:34 ID:yWyEmDY8(4/4) AAS
親が警察官僚のある弁護士は
反則金は捕まった時の「告知」による「仮納付」書で7日以内に、または
通告センターから呼び出しがあったら、郵送料を上乗せされないうちに一応出頭して
反則金納付書は受け取って10日以内に払えなければ
その後に3ヶ月に一回ぐらいな呼び出しには1回ぐらいずつは出頭した方がいいと言う。
嫌がらせをしようと思えば、まあ赤切符とかの悪質な場合だが、逮捕して起訴し、裁判が終わるまで
身柄拘束することも可能だし、罰金刑求刑の起訴で罰金刑確定の場合は、裁判費用が赤字だからと
罰金の5倍以内で事務手数料を請求することができるから、赤の場合は出頭が望ましいとか言うが。
青切符の場合は、よほど悪質で道路交通法の保護法益である「交通の安全と円滑を妨げた」と客観的に判断される場合以外は
「手錠をかける」儀式をするだけで、その日のうちに送検し
省13
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