●反則金支払い拒否に役立つサイト集3 [無断転載禁止]©2ch.net (721レス)
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: 2017/05/11(木)12:50 ID:???
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308: [sage] 2017/05/11(木) 12:50:02.95 ID:??? >>307 ソースの無い作り話よりも法の規定と法務省発表の検察統計表が全て 反則金を納付すると事件事務規程75条2項7で不起訴になる 送検後は起訴される前なら反則金を納付すると不起訴 それに検察統計表は青切符だけじゃなくて赤切符も含まれてる だからここで誰も不起訴を実証できてない ※1 検察統計表は送検件数とその処理内訳を記載したものです ※2 送検後に反則金を納付すると以下の規定により不起訴になります ※3 不起訴=反則金不払いの証拠にはなりません 法務省 事件事務規程 http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji16.html 75条2項 不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。 (7) 反則金納付済み 道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/ihan/1487493794/308
ソースの無い作り話よりも法の規定と法務省発表の検察統計表が全て 反則金を納付すると事件事務規程条項で不起訴になる 送検後は起訴される前なら反則金を納付すると不起訴 それに検察統計表は青切符だけじゃなくて赤切符も含まれてる だからここで誰も不起訴を実証できてない 検察統計表は送検件数とその処理内訳を記載したものです 送検後に反則金を納付すると以下の規定により不起訴になります 不起訴反則金不払いの証拠にはなりません 法務省 事件事務規程 条項 不起訴裁定の主文は次の各号に掲げる区分による 反則金納付済み 道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項第130条の2第3項において準用する場合を含むの規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき
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