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490: 2018/04/11(水)18:06 ID:??? AAS
事務手続きミスなら反則金納付済み以外にたとえば被害届け取り下げ済み不起訴うっかり送検不起訴もあるはず
そんなものはないし似たものもない
反則金納付に限ってうっかり送検の場合を想定したという主張には無理があるな

反則金を払えば不起訴

事件事務規定
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
75条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。

75条2項 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。
(7)反則金納付済み
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。
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