●反則金支払い拒否に役立つサイト集3 [無断転載禁止]©2ch.net (721レス)
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521
: 2018/04/16(月)21:40 ID:???
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521: [sage] 2018/04/16(月) 21:40:53.89 ID:??? ありえないと思うのはあなたの勝手です ですが送検されると反則金を納付できなくなるという規定をあなたが一向に示せないのはそのような規定が存在しないからです 断言しましたよね?そんな規定は存在しないと 反対に反則金を納付すると不起訴とする規定は明確にあるのですよ 事件事務規定 第3節 不起訴 (不起訴の裁定) 75条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。 75条2項 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。 (7)反則金納付済み 道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/ihan/1487493794/521
ありえないと思うのはあなたの勝手です ですが送検されると反則金を納付できなくなるという規定をあなたが一向に示せないのはそのような規定が存在しないからです 断言しましたよね?そんな規定は存在しないと 反対に反則金を納付すると不起訴とする規定は明確にあるのですよ 事件事務規定 第節 不起訴 不起訴の裁定 条 検察官は事件を不起訴処分に付するときは不起訴中止裁定書様式第号により不起訴の裁定をする検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも同様とする 条項 不起訴裁定の主文は次の各号に掲げる区分による 反則金納付済み 道路交通法第条第項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項第条の第項において準用する場合を含むの規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき
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