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522: 2018/04/16(月)22:48 ID:DiN5rzeM(1) AAS

送検されるということは
刑事事件化

反則金制度の外に出る話以降は
もはや
刑事事件化を避けて
お仕舞いにできる
反則金を払わせてお仕舞いにできるのは
無し

そんなことは中学受験の小学生でも知ってることw
省2
523: 2018/04/16(月)23:18 ID:vi6vRqZw(2/2) AAS
書き込みの手口が警察シンパ粘着自演ハゲそのもの

お前は問い合せてみたのかよ?
524
(1): 2018/04/17(火)07:47 ID:??? AAS
間違っていますね
それならば警察の捜査段階で既に刑事事件ですよ
調べてもらえれば私が正しくあなたの「自分勝手な認識」が間違っていることは明白です

それでも主張を曲げないというならば

送検によって刑事事件となると定義した法令法規
送検によって反則金は納付できなくなると規定した法令法規
の2点を示していただけますかね

とは言いつつもそのような法令法規は存在せずあなたの「自分勝手な認識」が間違っていると予め断言しておきます
525: 2018/04/17(火)08:44 ID:??? AAS
同じ間違いを連呼するしか能がないポリ工作
526: 2018/04/17(火)12:20 ID:S2kICCsd(1/3) AAS
警察シンパ粘着自演ハゲへ

☆問い合わせ先
2chスレ:ihan

ここまで聞き出させたのだから
警察シンパ粘着自演ハゲは、これ以上能書きを垂れず
また、現実から逃避せず
責任を持ち連絡し、自身の解釈が正しいかを問い合わせろ
そしてそれを報告しろ

これが出来るまで、このスレに無関係な一切の書込みをやめろ
省1
527: 2018/04/17(火)16:49 ID:nEZj135E(1/4) AAS
>>524
wwwww

青切符程度の反則金制度の枠内の違反を認定した
時点で
何が警察の捜査?
何が刑事事件???だよ

何のために「反則金制度」があるのか何も解っていないアホ!w

警察の段階で刑法等に違反の容疑者として
書類送検することが刑事事件。
その前は容疑者。
省5
528: 2018/04/17(火)17:05 ID:nEZj135E(2/4) AAS
そもそも粘着ハゲの主張する(7)なんてのは
不起訴の起案をする「枕詞」としては、何年に一件あるかないかの特殊な例にすぎないw
「嫌疑無し」、「嫌疑不十分」はインチキ取締りを不法と訴えたい青切符程度の違反否認事件では
証拠さえ提示しすれば実際には殆どだと推測されるが
それでは警察が日常的にインチキ取締りをしていることが
法廷罰金刑を求める裁判で明らかになり、公判が維持できない若しくは敗訴続出することが予測される。
だから送検さけた否認事件を不起訴にする事由で、最も多く使われるのは
本当は違反取締りは適切だったし違反はあったと認定するが訴訟公立が悪い等の都合で不起訴にするという、
極めていい加減な起訴便宜主義そのものの「起訴猶予」を使っているのが実態www

粘着ハゲの屁理屈だと、青切符程度の違反否認者が死なない限り、反則金として払わないで
省7
529: 2018/04/17(火)17:11 ID:nEZj135E(3/4) AAS
訴訟「効率」に誤字訂正なw
530: 2018/04/17(火)17:14 ID:??? AAS
99%は起訴猶予ってだけで充分だけどな
実際は起訴される確率なんてもっと低いだろ
531: 2018/04/17(火)17:20 ID:S2kICCsd(2/3) AAS
警察シンパ粘着自演ハゲへ

☆問い合わせ先
2chスレ:ihan

ここまで聞き出させたのだから
警察シンパ粘着自演ハゲは、これ以上能書きを垂れず
また、現実から逃避せず
責任を持ち連絡し、自身の解釈が正しいかを問い合わせろ
そしてそれを報告しろ

これが出来るまで、このスレに無関係な一切の書込みをやめろ
省1
532: 2018/04/17(火)17:22 ID:nEZj135E(4/4) AAS
起訴猶予ってのは
否認者がゴネているだけで
警察のインチキ取締りの方が正しいのだが
いちいち裁判やってるのは税金の無駄だから
そういう都合で起訴するのを猶予してやるという
意味だから、本来のインチキ取締りを白日の下ら晒すのが望ましい
趣旨とはズレるが、、、、

反則金も罰金もたかられなくてハイ、お仕舞いで刑事事件の前科も付かなくて一件落着
という点では勝利だわなw
533: 2018/04/17(火)18:21 ID:??? AAS
反則金を納付すると不起訴ですから不起訴の件数は反則金を納付しなかった証拠になりませんよ

事件事務規定
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
75条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。

75条2項 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。
(7)反則金納付済み
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。
534: 2018/04/17(火)18:29 ID:S2kICCsd(3/3) AAS
警察シンパ粘着自演ハゲへ

☆問い合わせ先
2chスレ:ihan

ここまで聞き出させたのだから
警察シンパ粘着自演ハゲは、これ以上能書きを垂れず
また、現実から逃避せず
責任を持ち連絡し、自身の解釈が正しいかを問い合わせろ
そしてそれを報告しろ

これが出来るまで、このスレに無関係な一切の書込みをやめろ
省1
535: 2018/04/19(木)01:04 ID:e5VODx/O(1) AAS
青切符の99.9%以上が不起訴となる今、反則金は払う価値が全くありません

その根拠
外部リンク:xn--110-rf4b302pzd3bcnm.com

区検(青切符メイン+若干の赤切符)の否認事件

左から年、総否認数、公判請求数、不起訴数、【不起訴率】

2010 121,259 128 121,131 【99.9%】
2011 120,052 131 119,921 【99.9%】
2012 121,827 _91 121,736 【99.9%】
2013 115,005 _92 114,913 【99.9%】
2014 109,203 _77 109,185 【99.9%】
省5
536
(1): 2018/04/19(木)20:50 ID:??? AAS
反則金を納付すると不起訴ですよ?

事件事務規定
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
75条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。

75条2項 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。
(7)反則金納付済み
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。
537
(1): 2018/04/19(木)22:14 ID:r4RRRQQx(1) AAS

www
馬鹿の一つ覚え
(7)反則金を警察段階で、その払い込み用紙使用にて手書きの期限までに郵便局で払い済みで全てお仕舞いなのに、何らかの連絡ミスで送検してしまったのが送検後に発覚した場合は、そもそも送検なんかできない事案なので当然「不起訴」というあったりめえな稀な事案
(1)〜(6)も、否認者が死亡した場合、法人所有の車を社員が運転して起こした違反等について法人が消滅した場合等の極めてありえない場合のために、そういう場合は
「不起訴」にきまっている、、、とあったりめえなことを念のために規定しているだけの
どうでもいい部分w

検察官事務の実務で肝心な内容が記されているのは
(8)以降の
「嫌疑無し」
省4
538: 2018/04/20(金)01:07 ID:hZxM75h8(1) AAS
>>536
死んで詫びろ
539: 2018/04/20(金)18:37 ID:??? AAS
>>537
でしたら交通違反を犯して反則金を納付せずに「嫌疑無し」「嫌疑不十分」「起訴猶予」で不起訴になった不起訴処分理由告知書を見せてください
不起訴処分理由告知書内に不起訴理由として「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」のいずれかが明記されていますから

期待していますよ
絶対に用意できないと思いますけどね

反則金を納付すると不起訴ですから

事件事務規定
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
75条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。
省3
540: 2018/04/20(金)18:57 ID:OCmGbDOT(1/2) AAS

おまえの屁理屈によれば
(7)を、送検後に警察の「通告センター」に反則金として払いに行って払わない限りは
死なない限り、不起訴にはならないというわけだろw

じゅあ、送検された否認者の(7)の「枕言葉」の不起訴理由の開示書だらけということなんだから、
てめえが、先に数件見せてみろ!www

東京の区部じゃあ「不起訴としました」という書類しか、請求しても発行しない。
不起訴の理由はA〜Lまである検察官事務取り扱い検察事務官の身分の主任捜査官のデスクで
口頭で知らせるだけ。
殆どの場合が、インチキ取締りを認める「嫌疑無し」や「嫌疑不十分」ではなく、警察は正しい取り締まりをした、
省3
541
(2): 2018/04/20(金)19:03 ID:OCmGbDOT(2/2) AAS
>>504
www
複数の別人を装ってもバレバレの粘着ハゲ!www

何が「通告センター」では、送検された後に検察から「用紙」持ってかなくても「反則金として」払えるwwwだよ!

どこの通告センターだって、「反則金として」払ってお仕舞いにできるのは、「送検前」だけw
だからこそ、手書きで窓口のポリが送検前の日付を手書きで記入して
郵便局での払い込み用紙を渡すのみw
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