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288: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2017/05/08(月) 05:34:01.20 ID:yWyEmDY8 親が警察官僚のある弁護士は 反則金は捕まった時の「告知」による「仮納付」書で7日以内に、または 通告センターから呼び出しがあったら、郵送料を上乗せされないうちに一応出頭して 反則金納付書は受け取って10日以内に払えなければ その後に3ヶ月に一回ぐらいな呼び出しには1回ぐらいずつは出頭した方がいいと言う。 嫌がらせをしようと思えば、まあ赤切符とかの悪質な場合だが、逮捕して起訴し、裁判が終わるまで 身柄拘束することも可能だし、罰金刑求刑の起訴で罰金刑確定の場合は、裁判費用が赤字だからと 罰金の5倍以内で事務手数料を請求することができるから、赤の場合は出頭が望ましいとか言うが。 青切符の場合は、よほど悪質で道路交通法の保護法益である「交通の安全と円滑を妨げた」と客観的に判断される場合以外は 「手錠をかける」儀式をするだけで、その日のうちに送検し それでも、検察の階に連行する前に東京なら地下の牢屋に連れて行く儀式をしてパニクらせ、牢屋の前に警部補程度の木っ端が机を持ってきて座らせ 反則金は、もう払えないから「略式起訴に同意」を迫るんだと。取り締まりに不服だから同意はしない、正式裁判を要求すると言っても 同意しないとまるで不起訴はありえないようなハッタリ、「弁護士費用は高いぞ」、「裁判費用を上乗せさせることもできる」だのと脅すらしい。 このくだりは、東京無線のウンちゃんの体験談と一致するね。 そして検察版「反則金納付書」wwwそんなもんあるわけないだろwじi なくて「略式起訴」に同意さえすれば、すぐにここで釈放するがどうだ?しなければ時間がかかるぞ」と 牢屋に閉じ込めて、1hぐらい待たせるパフォーマンスをしてから 牢屋から出して、また手錠をかけるパフォーマンスをして、副検事のところに連行するが その前に否認すんなら調書を取る、、、と言うが「黙秘権があるから応じない」でスルーできると。 「主任調査官室」へで「検察官室」の副検事のとこではないのが、オレやウンちゃんの体験と少し異なるが その場で「起訴猶予」が殆どの不起訴となることが圧倒的に多く、すぐ釈放で そのまま起訴されて嫌がらせに手錠かけて、取り締まった警察署の豚箱に連行は無いとのことだ。 i http://egg.5ch.net/test/read.cgi/ihan/1487493794/288
289: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2017/05/08(月) 13:11:45.15 ID:??? >>285-288 99.9%不起訴は無意味な数字 反則金を納付すると事件事務規程75条2項7で不起訴になる 送検後は起訴される前なら反則金を納付すると不起訴 それに検察統計表は青切符だけじゃなくて赤切符も含まれてる だからここで誰も不起訴を実証できてない ※1 検察統計表は送検件数とその処理内訳を記載したものです ※2 送検後に反則金を納付すると以下の規定により不起訴になります ※3 不起訴=反則金不払いの証拠にはなりません 法務省 事件事務規程 http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji16.html 75条2項 不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。 (7) 反則金納付済み 道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/ihan/1487493794/289
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