●反則金支払い拒否に役立つサイト集3 [無断転載禁止]©2ch.net (723レス)
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151(2): 2017/04/24(月)06:51 ID:??? AAS
>送検以後、公判を免れる唯一の手段が、反則金を納付して事件事務規程75条2項7号による反則金納付済みの「不起訴」であることをお前自身もよく知ってるはずだがな
だからこそ、いつまで経っても不起訴理由が記載された不起訴理由告知書を用意できないんだろ
バカ発見。何が「唯一の手段」だよ
「2項7号」と表記している以上、最低でも1号から6号までは存在するよな。
153(3): 2017/04/24(月)12:03 ID:??? AAS
>>151
バカ発見
例えば事件事務規程75条2項5号は親告罪の告訴が欠如していた場合に不起訴となる規定であって、道路交通法に親告罪は存在しない
その他にも、交通違反の被疑者とはならない法人の消滅、治外法権が理由として規定されているが、お前はこれらの理由が記載された不起訴理由告知書を出せるのか?
1号にいたっては被疑者死亡だぞ?
6号については反則告知がなされていなかった場合には不起訴となる旨の規定だが、交通違反で検挙され、反則告知や切符の交付を受けなかったことがあるのか?
くだらない難癖をつけてる暇があったら反則金納付済み不起訴以外の理由が記載された不起訴理由告知書を持ってこい
160(1): 2017/04/24(月)22:03 ID:??? AAS
>>158
バカだねぇ
>>153を読み返してまだデタラメを言ってる自分に気づかないのか?
>151
>バカ発見。何が「唯一の手段」だよ
>「2項7号」と表記している以上、最低でも1号から6号までは存在するよな。
事件事務規程75条2項目1号により被疑者死亡で不起訴となるから命を絶って不起訴になれと?
交通違反で法人が検挙されるのか?事件事務規程75条2項2号で不起訴になるのか?
日本国が裁判権を主張できない国籍・身分等を有する特別な者であれば交通違反を犯しても事件事務規程75条2項3号で不起訴となることが一般人に関係あるとでも?
特別な身分を有する外国人は治外法権により事件事務規程75条2項4号で不起訴となることが一般人に関係があるのか?
省4
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