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288(1): 2017/05/08(月)05:34 ID:yWyEmDY8(4/4) AAS
親が警察官僚のある弁護士は
反則金は捕まった時の「告知」による「仮納付」書で7日以内に、または
通告センターから呼び出しがあったら、郵送料を上乗せされないうちに一応出頭して
反則金納付書は受け取って10日以内に払えなければ
その後に3ヶ月に一回ぐらいな呼び出しには1回ぐらいずつは出頭した方がいいと言う。
嫌がらせをしようと思えば、まあ赤切符とかの悪質な場合だが、逮捕して起訴し、裁判が終わるまで
身柄拘束することも可能だし、罰金刑求刑の起訴で罰金刑確定の場合は、裁判費用が赤字だからと
罰金の5倍以内で事務手数料を請求することができるから、赤の場合は出頭が望ましいとか言うが。
青切符の場合は、よほど悪質で道路交通法の保護法益である「交通の安全と円滑を妨げた」と客観的に判断される場合以外は
「手錠をかける」儀式をするだけで、その日のうちに送検し
省13
289(1): 2017/05/08(月)13:11 ID:??? AAS
>>285-288
99.9%不起訴は無意味な数字
反則金を納付すると事件事務規程75条2項7で不起訴になる
送検後は起訴される前なら反則金を納付すると不起訴
それに検察統計表は青切符だけじゃなくて赤切符も含まれてる
だからここで誰も不起訴を実証できてない
※1 検察統計表は送検件数とその処理内訳を記載したものです
※2 送検後に反則金を納付すると以下の規定により不起訴になります
※3 不起訴=反則金不払いの証拠にはなりません
省7
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