[過去ログ] 室温40℃超自慢● 大野精工の熱処理工場5 ●事務所 (633レス)
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143: マスクマン 2013/03/28(木)21:54 ID:DX4LcD/L(1/2) AAS
法定の健康診断と労働者の健康管理の注意点
外部リンク[html]:www.fujisawa-office.com
6.深夜労働従事者の定期健康診断は年2回!
所定労働時間の全部又は一部が深夜時間(午後10時〜午前5時)にかかる労働者については、半年に
1回、定期健康診断を実施する必要があります。
※24時間営業の飲食店やコンビニエンスストアなどを経営されている方は充分注意して下さい。
例え学生アルバイトであっても、深夜労働に従事させている場合は、継続6ヶ月間雇用した時点で健康診断実施義務が生じます。
また、所定労働時間が深夜時間にかからない労働者の場合であっても、過去6ヶ月間に24回以上の深
夜労働をさせた場合は、年1回の定期健康診断とは別に、個別に健康診断を実施する必要がありま
す。
7.6ヶ月毎に1回の定期健康診断実施が必要な業務
先述しました特殊健康診断及び深夜労働従事者の健康診断以外にも、次に掲げる特定業務に常時従事する
労働者に対しては、定期健康診断を6ヶ月毎に1回実施することが義務付けられています。
(1)多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
(2)多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
(3)ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線に曝される業務
(4)土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
(5)異常気圧下における業務
(6)削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
(7)重量物(20kg以上)の取扱い等重激な業務
(8)ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
(9)坑内における業務
(10)水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
(11)鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他
これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
(12)病原体によって汚染のおそれが著しい業務
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