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室温40℃超自慢● 大野精工の熱処理工場5 ●事務所 (633レス)
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185
: 2013/05/15(水)19:13
ID:8qI+DKXQ(1/2)
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>>184
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185: [sage] 2013/05/15(水) 19:13:50.36 ID:8qI+DKXQ >>184 http://zangyou.org/information/taisyoujikan/ しかし一方で、同条文に則り残業代の計算をしていると、事務処理上煩雑なケースが出てくるため、 行政通達(昭63・3・14基発第150号)にて、次のような例外を認めています。 ※「残業」を法的用語では「時間外労働」と言います。下記通達の「時間外労働」は「残業」と置き換えてお読みいただいて問題ありません。 行政通達(昭63・3・14基発第150号) 1.時間外労働および休日労働、深夜労働の1ヵ月単位の合計について、1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げること。 2.1時間当たりの賃金額および割増賃金額に1円未満の端数がある場合は、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げること。 3.時間外労働および休日労働、深夜労働の1ヵ月単位の割増賃金の総額に1円未満の端数がある場合は、上記2と同様に処理すること。 これを解釈すると、次の通りです。 ・1日単位での四捨五入や切り捨ては認めないが、1ヵ月単位の「30分未満の切り捨て、30分以上の切り上げ」はしても良い(しなくても良い)。 ・残業代の系サインにおいて、1円未満の端数がある場合には、「50銭未満の切り捨て、50銭以上の切り上げ」をしても良い(しなくても良い)。 なお、同通達の内容に限らず、労働者にとって有利な例外であれば違法となりません。 なお、同通達の内容に限らず、労働者にとって有利な例外であれば違法となりません。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/industry/1343825490/185
しかし一方で同条文に則り残業代の計算をしていると事務処理上煩雑なケースが出てくるため 行政通達昭基発第号にて次のような例外を認めています 残業を法的用語では時間外労働と言います下記通達の時間外労働は残業と置き換えてお読みいただいて問題ありません 行政通達昭基発第号 時間外労働および休日労働深夜労働のヵ月単位の合計について時間未満の端数がある場合は分未満の端数を切り捨て分以上を時間に切り上げること 時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数がある場合は銭未満の端数を切り捨て銭以上を円に切り上げること 時間外労働および休日労働深夜労働のヵ月単位の割増賃金の総額に円未満の端数がある場合は上記と同様に処理すること これを解釈すると次の通りです 日単位での四捨五入や切り捨ては認めないがヵ月単位の分未満の切り捨て分以上の切り上げはしても良いしなくても良い 残業代の系サインにおいて円未満の端数がある場合には銭未満の切り捨て銭以上の切り上げをしても良いしなくても良い なお同通達の内容に限らず労働者にとって有利な例外であれば違法となりません なお同通達の内容に限らず労働者にとって有利な例外であれば違法となりません
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