[過去ログ] 【針小棒大】大野精工のOPS改善事務局【藪蛇】 (491レス)
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1(1): 労多くして功少なし 2012/09/09(日)06:48 ID:SryALMGr(1) AAS
TQCとは何だったのか
外部リンク[htm]:www.geocities.co.jp
つまり、日本では「全社員の参加と協力によって実施される品質管理」がTQCであるのに対し、ファイゲンバウム氏は
「全社員が実施する品質管理(品質の維持と改善)を、総合的に調整して有効に働かせる」のがTQCであると云っています。
何気なく読むと、どちらも「全社員が品質管理を実施する」ことには変わりはないのですが、このふたつの定義をよくよく眺めると、
日本のTQCが「全社員に品質管理を実施させること」が目的になるのに対して、ファイゲンバウムのそれでは
「全社の品質管理を総合的に調整すること」が目的になると云う、根本的な主旨に違いが見られます。
冒頭で紹介した徳丸氏の「日本的経営の興亡」では、「TQCによる過労死、自殺」「デミング賞受賞企業の倒産」など、TQCにまつわる数々の問題点を、
歴史的事実の掘り起こしと云う格好で指摘していますが、実は、この”TQC精神”の取り違えにこそ、根源的な問題があったのではないでしょうか?
TQCを導入した日本の経営者は「総合的に調整する」と云う経営上の責任(義務)を忘れて、
省14
2(1): 2012/09/09(日)08:22 ID:Qf77Psv7(1) AAS
夕礼で椅子にビニールテープで色分けして皆に持って行かせる改善あったじゃん?
あれだけじゃ上手くいかないでしょうよ。
説明聞いた時点でやらんでも尚更混乱するだろうなぁって思ったよ。
3(1): 改善提案(須田) 2012/09/11(火)20:25 ID:IFmvByWl(1) AAS
労働安全衛生広報(2011.5.15)には「熱中症による送検事例」が掲載されています。
労働安全衛生法第22条、 同規則第617条違反の疑いで書類送検された、とのこと。
事業者は「多量の発刊を伴う作業場では労働者に与えるための塩及び飲料水を備えなければならない」こととなっています。
この事例では工場内に休憩場所や飲料水の自販機があり、口頭で注意したのみだったとのこと。
送検されたのは会社と現場責任者
省1
4: 2012/09/12(水)02:56 ID:y3paOZeU(1) AAS
>>3
社員教育でsmartphone?配られた資料んだっけ??んだっけ??んだっけ??
すか?すか?すか?すか?すか?すか?すか?すか?すか?すか?爆笑よな!!
れよな!!
画像リンク[jpg]:cratonoticias.files.wordpress.com
5: 2012/09/18(火)07:23 ID:0xoAqgeT(1/2) AAS
有給休暇を使う時季を特定することとは?〜時季指定権・時季変更権・計画年休
外部リンク[html]:shakaihou.com
ここで間違ってほしくないのですが、使用者に時季変更権があるからといって、使用者に有給休暇取得の承認権
があるわけではありません。あくまで使用者は「他の日にしてくれ」と労働者に持ちかけることが出来るだけです。
事業の正常な運営を妨げることがハタからみて明らかな場合に初めて、指定された日時をずらしてもらうことが出
来るのです。そんな理由もないのに、ただ有給を使われたくないという理由だけで時季変更権を使用することは、
権利濫用で認められません。
取得理由を厳しく問われることはおかしくないか?
おかしいと思います。有給休暇は自由利用の原則があり、それを阻む不当な行為です。
省9
6: 2012/09/18(火)07:24 ID:0xoAqgeT(2/2) AAS
外部リンク[php]:www.rosei.jp
●「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かの判断について判例は、労働者の所属す
る事業所を基準として、@事業の規模・内容、A当該労働者の担当する仕事の内容、性質、繁
閑、B代替勤務者の配置の難易、C時季を同じくして年休を請求した者の人数等諸般の事情を考
慮して判断するべき(名古屋鉄道郵便局事件 名古屋高裁 平元.5.30判決)としており、代替
要員を確保する努力をしないまま(弘前電報電話局事件 最高裁二小 昭62.7.10判決)あるい
は、恒常的な人員不足から代替要員の確保が常に困難である(西日本ジェイアールバス事件 名
古屋高裁金沢支部 平10.3.16判決)ことからなされた時季変更を違法としている。
●取得した年休をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由(白石営林署
省2
7: 2012/09/18(火)16:37 ID:VhyQQw01(1) AAS
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元期間従業員の労働災害問題でデンソーと団交
(2)2011年12月07日 11時44分02秒
画像リンク[jpg]:blog-imgs-46.fc2.com
12月6日(火)午後6時半から、刈谷市内デンソー本社施設内にて、
高比良組合員の労災問題について、荒らしの皆さん、ご苦労さまでした。
冒頭、第4回団交(10/26開催)で申し入れた項目に対して、会社は
「文書で早急に回答をする」この一連の、荒らし→削除→荒らし→削除の流れは、、
一向に送ってくる気配がなく、2度にわたって督促したにもかかわらず、
回答しなかったことに荒らしが続く限り無限ループです。
省18
8: 2012/09/20(木)22:38 ID:o02IFWUp(1/2) AAS
外部リンク[html]:web.thn.jp
適正な派遣就業の確保等(法第40条)
派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から派遣就業に関し、苦情の申
出を受けたときは、苦情の内容を、派遣元事業主に通知するとともに、派遣元事業主との
密接な連携の下に、誠意をもって、遅滞なく、苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければ
なりません。
また、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、派遣就業が適
正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、診療所、給食施設等の
施設であって現に派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用に関する便
宜の供与等必要な措置を講ずるように努めなければなりません。
省10
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