[過去ログ] 【針小棒大】大野精工のOPS改善事務局【藪蛇】 (491レス)
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5: 2012/09/18(火)07:23 ID:0xoAqgeT(1/2) AAS
有給休暇を使う時季を特定することとは?〜時季指定権・時季変更権・計画年休
外部リンク[html]:shakaihou.com

 ここで間違ってほしくないのですが、使用者に時季変更権があるからといって、使用者に有給休暇取得の承認権
があるわけではありません。あくまで使用者は「他の日にしてくれ」と労働者に持ちかけることが出来るだけです。

 事業の正常な運営を妨げることがハタからみて明らかな場合に初めて、指定された日時をずらしてもらうことが出
来るのです。そんな理由もないのに、ただ有給を使われたくないという理由だけで時季変更権を使用することは、
権利濫用で認められません。

取得理由を厳しく問われることはおかしくないか?
 おかしいと思います。有給休暇は自由利用の原則があり、それを阻む不当な行為です。
省9
6: 2012/09/18(火)07:24 ID:0xoAqgeT(2/2) AAS
外部リンク[php]:www.rosei.jp

●「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かの判断について判例は、労働者の所属す
る事業所を基準として、@事業の規模・内容、A当該労働者の担当する仕事の内容、性質、繁
閑、B代替勤務者の配置の難易、C時季を同じくして年休を請求した者の人数等諸般の事情を考
慮して判断するべき(名古屋鉄道郵便局事件 名古屋高裁 平元.5.30判決)としており、代替
要員を確保する努力をしないまま(弘前電報電話局事件 最高裁二小 昭62.7.10判決)あるい
は、恒常的な人員不足から代替要員の確保が常に困難である(西日本ジェイアールバス事件 名
古屋高裁金沢支部 平10.3.16判決)ことからなされた時季変更を違法としている。

●取得した年休をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由(白石営林署
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