[過去ログ] 東洋ゴム工業改めTOYO TIRE-5 (1002レス)
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93: 2022/12/31(土)12:54:01.74 ID:04Ai3L/u(1/2) AAS
不倫男は有給申請しても六回目は取らせない
5回取らないと企業が法律罰金食うから5回有給とるだけ
不倫男は有給申請しても取らせないのに
不倫男8月から11月まで三ヶ月以上やすんだから冬の連休返上して働くんだよな?
244: 2023/02/12(日)23:22:58.74 ID:dhRK8WKG(1/2) AAS
現在、敷地内全面禁煙や建物内全面禁煙を実施している企業が増えており、これらは、企業秩序定立権限の一環としての施設管理権に基づいて正当化されます。
さらに近年は、こうした「場所」の禁煙に加えて、勤務「時間」中の禁煙も導入する企業や官公庁が増えつつあります。これを法的に検討すると、次のように説明できます。

使用者は、企業秩序定立権限を有し、労働者の労働義務の遂行について労務指揮権および業務命令権を有します。
他方、労働者は、企業秩序遵守義務を負い、労働の内容・遂行方法・場所などに関する使用者の指揮に従って労働を誠実に遂行する義務(誠実労働義務)、また、労働時間中は職務に専念し他の私的活動を差し控える義務(職務専念義務)を負っています。
これらを根拠に、使用者は勤務時間中の喫煙を禁止し得るものと考えられます。

もっとも、その必要性と合理性が存しなければなりません。
この点、喫煙者労働者の離席による非喫煙者労働者の負担増や不公平感も聞かれるところであり、また、喫煙者労働者が喫煙から戻ってきた際の衣服や呼気に残留しているタバコ煙(いわゆる「サードハンドスモーク」)が非喫煙者労働者に苦痛を与えていること等もしばしば問題となっています。
こうした観点からすれば、勤務時間中の喫煙の禁止は、必要性及び合理性が認められる場合が多いと考えられます。

なお、喫煙者労働者とのトラブルを未然に防止するため、当該職場における勤務時間禁煙の必要性や合理性を具体的かつ丁寧に説明し、十分な周知期間を設けるべきでしょう。また、禁煙支援なども併行しつつ進めることが望ましいといえます。喫煙者労働者の意見にも配慮しつつ、勤労意欲を低下させないような進め方が望ましいといえます。
もし違反者に対して欠勤控除や懲戒処分を行う場合は、事前に就業規則に明記しておくべきです。
433
(4): 2023/03/21(火)19:51:07.74 ID:EKrFe3HJ(1) AAS
c棟s作業長はマスク無しで話すないってるのに
本人はマスク無しで話してるみるけどどうなん?
年初コロナとかで8欠でマスク無しで話すな言ってたのにその時もマスク無しでよく話てたけど
役職者だからええの?
前の作業長は加硫絞りしてたけど
加硫の遅れてるんだから絞りくらいしてよ
493
(1): 2023/04/05(水)20:18:37.74 ID:UDlFmrOB(1) AAS
>>492
誰が親友に借金さしてポイして不倫したの?
607: 2023/05/09(火)12:19:52.74 ID:ehDH81yx(1) AAS
>>603
そうだね、体質が古すぎてハラスメントに気付いてないのかね?
610
(1): 2023/05/10(水)11:02:28.74 ID:ZGS+Qhpl(1) AAS
>>609
>>336
661: 2023/05/28(日)12:08:01.74 ID:qOmR5Tp0(2/2) AAS
清掃抜けてたw
756
(1): 2023/07/01(土)14:55:48.74 ID:79o8R+bz(1) AAS
不倫して出世は不味いよな
975: 2023/10/28(土)17:35:10.74 ID:lZRZp+2z(1/2) AAS
夜寒すぎ
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