NECモバイリング-2 (834レス)
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202: [] 2012/08/25(土) 20:41:57.22 告訴状を偽装請負・多重派遣の被害者が作成 or 司法書士が代筆(料金は3万円ぐらい) ↓ 告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付 ↓ 審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り ↓ 不起訴通知 ↓ 検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り ↓ 不起訴通知 ↓ 刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 ↓ 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り ↓ 偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り 注意:告訴が受理されない理由 ●半年間の時効が過ぎたもの ●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの ●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合 ●証拠が希薄なもの 刑事告訴では民事との併用は禁じ手です。注意してください。 中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/infosys/1284068808/202
告訴状を偽装請負多重派遣の被害者が作成 司法書士が代筆料金は万円ぐらい 告訴状を検察の直告班に郵便局の内容証明付で送付 審査 起訴 検察を原告とした刑事訴訟 公判 業者刑務所送り 不起訴通知 検察審査会法第30条検察審査会へ申し立て 起訴 検察を原告とした刑事訴訟 公判 業者刑務所送り 不起訴通知 刑法 第条公務員職権濫用で検察事務官を刑事告訴 起訴 検察を原告とした刑事訴訟 公判 検察事務官 刑務所送り 偽装請負多重派遣事件の公判 業者刑務所送り 注意告訴が受理されない理由 半年間の時効が過ぎたもの 同一事実について過去に告訴取消しがあったもの 関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合 証拠が希薄なもの 刑事告訴では民事との併用は禁じ手です注意してください 中間搾取の請求は刑事罪が確定した後でないといけません
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