NECモバイリング-2 (834レス)
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(1): 2016/08/29(月)08:07 AAS
SI受注SEの偽装請負・多重派遣被害

偽装請負とは、実際は人材を派遣して利益を得ているにも関わらず、業務請負など別の契約形態で労働者を働かせることを言います。

IT業界では昔から「偽装請負」が蔓延しており、プログラマーやSEは知らず知らずのうちに被害者になっています。

●労働者派遣法違反
●職業安定法第44条違反
●労働基準法第6条違反
に該当します。

●労働者派遣法違反
事前面接は労働者派遣法の「対象業務外労働者派遣罪」を構成し、また、罰則が派遣元(派遣業者:法人も処罰する両罰規定)適用されます。派遣先については、派遣元に対象業務外派遣を教唆したり、幇助したときには、共犯(教唆犯または幇助犯)の刑事責任が問われます。
省8
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