☆オンライン申請ってビジネスチャンス? (136レス)
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115: 2017/01/06(金)07:17 AAS
社会にとって最も害悪なのは「善良で真面目で熱意ある馬鹿」なのである
116: 2017/01/14(土)21:21 AAS
スウェーデン政府、3月にブロックチェーン土地登記実証実験
外部リンク:zuuonline.com
このプロジェクトは昨年6月から進められていたもので、 ブロックチェーンの採用によって登記手続上のミスを軽減すると同時に、
譲渡プロセスの安全向上を図る意図がある。
実験結果が実用化されれば、従来の不動産取引システムに大きな革命を起こすことになる。
117: 2017/03/28(火)07:20 AAS
すげえな・・・いよいよ今の無価値なシステムを全廃する時期が来たのか?
118(1): 2017/05/14(日)23:08 AAS
印鑑登録をする時にパスワードも登録するように法改正する
押印もパスワードの打ち込みも個人認証としての効果は同じと法で定める
これで、オンライン申請は使い物になるんじゃない?
119: 2017/05/30(火)06:01 AAS
>>118
最も簡単で有効な方法だな
まあ、旧勢力の抵抗で実現はしないかも知れんがね
オンライン申請どころじゃない
人工知能による自動審査って事になっちまうぞ
120: 2017/07/08(土)06:18 AAS
同意
121(1): 2017/08/16(水)06:57 AAS
今のオンライン申請はスマホ時代に手動の交換手に頑張れと言うようなもん
クソだな
122(2): 2017/11/09(木)06:57 AAS
>>121
逆に言えば申請後の処理がオートマチックになれば広まるだろう
123: 2017/12/15(金)06:05 AAS
終わりだね
124: 2018/01/15(月)23:58 AAS
同意
125: 2018/05/24(木)06:56 AAS
苦笑
126: 2018/08/01(水)06:36 AAS
>>122
それは言えるかも知れんな
127: 2018/08/01(水)06:36 AAS
>>122
それは言えるかも知れんな
128: 2018/08/09(木)07:29 AAS
>>1
「不動産登記 自動化」で検索してごらん・・・驚くぞ
129: 2018/08/09(木)22:31 AAS
こんなのどうよ?
オンライン送信(AI事前審査)→OKな申請のみ受付番号発番→校合 って事になるんじゃないかな?
(受付番号を発番出来ない時は司法書士にAIが理由を明示する)
・最初の段階は「管轄違い」だけを送信不能にする→書士さんには勿論理由を明示
・次の段階では該当不動産が存在しないケースや地目・地籍の間違いは送信不能
・さらなるバージョンでは名変等の単独申請で申請者情報に齟齬がある時
・次のバージョンでは売買・贈与等の義務者・権利者の情報に齟齬がある時や
(根)抵当権の設定・抹消で義務者・権利者の情報に齟齬がある時なんかかなあ
送信不能時には受付番号発番前の補正が可能だから取り下げや還付は極々稀になるし
法務局側は桁外れなスピードアップ実現も可能(記載なんて殆ど自動化が可能になる訳だしね)
省3
130: 2019/05/09(木)06:35 AAS
破滅するカモ
131(2): 2020/02/01(土)22:14 AAS
公務員は基本的に思考力が欠落してるんだろうな
支離滅裂でも何でも申請を受け付けるってバカにも程がある
宿の予約サイトでもネットでの購入でも申し込み時にチェックをして
支離滅裂な申し込みは受け付けないのが基本中の基本、鉄則、常識
公務員だけは支離滅裂でもお構いなしに申請を受け付け(発番)して
その後に審査して補正しろとか取り下げろとか却下するぞとか・・・
どう考えても公務員はイカレポンチでは?
132: 2020/09/19(土)20:19 AAS
>>131
それが現実
133: 2020/11/09(月)05:20 AAS
>>131
公務員はどんなに規則がイカレポンチでも守るんだよ
アイヒマンと同じだね
134: 2020/11/11(水)21:32 AAS
法務局の明日を推定してみた(歯に衣を着せぬ暴言なのは諸賢に対し全面的に謝罪する)
会員制(司法書士・調査士だけが会員資格)でオンライン限定のAI事前審査って形で段階的に進めるのが良策と思う。
オンライン送信(AI事前審査)→OKな申請のみ受付番号発番→校合 って事になるんじゃないかな?
(受付番号を発番出来ない時は会員にAIが理由を明示する)
・最初の段階は「管轄違い」だけを送信不能にする→勿論理由を明示
・次の段階では該当不動産が存在しないケースや地目・地籍の間違いは送信不能
・さらなるバージョンでは名変等の単独申請で申請者情報に齟齬がある時
・次のバージョンでは売買・贈与等の義務者・権利者の情報に齟齬がある時や
(根)抵当権の設定・抹消で義務者・権利者の情報に齟齬がある時なんかかなあ
送信不能時には受付番号発番前に補正するのが基本だから取り下げや還付は極々稀になるし
省12
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