生の声たちが政治を語る57 (342レス)
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328: 生の声 11/14(木)01:03 ID:ipLycN5Q0(2/4) AAS
さて、今回、検討しなければならないのは、3月12日に送られた告発文書が「公益通報」に当たるかどうかである。
なぜなら、「公益通報」であるかないかで、その後の議論がまったく変わってしまうからである。
(1)「公益通報」ではない場合、公益通報者保護法は適用されることはないので、
5月7日の懲戒処分は正しいことになる。(職務放棄と業務妨害)
(2)、「公益通報」だった場合、それが公益通報者保護法で守られるべき案件か検討する必要がある。
ここで大切なのは、4月4日の告発文書と3月12日の告発文書はイコールではないということである。
なぜなら4月4日の告発文書は、現在を持っても調査中だからである。

(1)について。
普通、公益通報は、所属している会社(この場合兵庫県庁)に行うのが通例である。
例えばA社で粉飾決算が行われていれば、A社の内部告発窓口に連絡する。
いきなり刑事告訴したりマスコミに情報をバラまけば、A社は大混乱に陥るからだ。
今回の場合、前県民局長は後者を選んだのだが、警察も議員たちもマスコミもこの文書を仔細に検討した形跡が伺えない。
要は「この怪文書はなんなの。こんな紙切れは無視でよい。」で終わらせてしまったのだろう。
ということは、これが「公益通報」ではないと判断するのが妥当であろう。

(2)について。
「公益通報」だった場合、公益通報者保護法には、公益通報者が不当な扱いを受けないための
条件を第三条に書いている。
今回の場合、前県民局長は、マスコミなど外部に通報しているので、第三条3号で、不当な扱いを受けないための条件が示されている。
イ~ヘにその条件が示されているが、この告発文書はどれにも適合していない。(条文にある真実相当性は、(1)に示した通りで、マスコミらが「無し」と判断している)
つまり、「公益通報だったとしても処分可能」といえる。
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