[過去ログ] 【御安全に!】JFEグループ転職事情10【命と交換】 (981レス)
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666(3): 2012/01/24(火)23:30 ID:hncyxHI80(1) AAS
>>660
1日8時間以上、1週間で40時間以上労働をしたのであれば
割増賃金を支払う(労基法37条)
但し、3交代者は年間変形労働時間制(労基法32条の4)を
適用されていて、年間を平均して1日8時間、週40時間に収まるように
勤務表が設定されています。
年休の会社指定は、労基法39条の中の項目で5日を残して時季指定を
する事ができます。
一般勤務者が指定年休程度を受けています。そうなりますと、自由に労働者が
時季を指定できる年休は年に5日だけとなります。
省7
667(1): 2012/01/25(水)07:18 ID:E1HeuD/3O携(1/2) AAS
>>666
詳しくサンクス
俺の頭には少し難しいけど、要は年休5日分以外は年休使用を拒否しようが、残業から差っ引きして年休使わせないのも会社の自由って事で桶?
669: 2012/01/25(水)21:01 ID:/QJvDidN0(1/3) AAS
>>666 微妙に日本語?
670: 2012/01/25(水)21:47 ID:uSk5Hcs40(1/3) AAS
>>666だけど、文章力が無くてごめんなさい。
とにかく、高卒の方は労基法など知らないし、関心もないはずだと思って
会社や上司などにごまかされないように、本当の労基法の運用の法的根拠を
書きました。
自動車製造業においては、例えば「トヨタカレンダー」というものがありまして
GW,お盆などに連続休暇を会社が設定していますが、実は年休を強制的に
取得させております。
最低でも年5日さえ、労働者に自由設定をゆるしておけば合法なのです。
では、年休を10日しか持っていない労働者はどうするか?
これが問題で、労基法に詳しい課長などは工場が休んでも年休残日数が少ない
省4
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