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【違法】山口県のブラック企業【犯罪】 (483レス)
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376
: 2016/08/28(日)22:01
ID:r03j/Vhl0(3/3)
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376: [] 2016/08/28(日) 22:01:39.35 ID:r03j/Vhl0 よって、後記のあっせんを求める。 1.事業主は、労働者に対して、解雇予告手当の未払い等の一連の解雇に 係る手続きの瑕疵について、書面により謝罪すること。 2.事業主は、労働者に対して、就業規則第23条規定の解雇予告手当を 直ちに銀行振り込みにて支払うこと。なお、当該支払額には、解雇日から 支払日までの商法第514条規定の遅延損害金を加算すること。 3.事業主は、労働者に対して、労働契約法第16条の趣旨を大幅に逸脱した 解雇による、労働者の経済的・精神的損害に対する補償金として、 金150万円を支払うこと。 紛争の経過 労働者は、事業主側の要求には誠実に対応しており、上記に至る。 その他参考となる事項 訴訟は提起しておらず、また、他の救済機関も利用していない。 会社に労働組合はない。 平成○年○月○日 申請人 元リッツ店員 山口労働局長 殿 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/job/1393330580/376
よって後記のあっせんを求める 1事業主は労働者に対して解雇予告手当の未払い等の一連の解雇に 係る手続きのについて書面により謝罪すること 2事業主は労働者に対して就業規則第23条規定の解雇予告手当を 直ちに銀行振り込みにて支払うことなお当該支払額には解雇日から 支払日までの商法第514条規定の遅延損害金を加算すること 3事業主は労働者に対して労働契約法第16条の趣旨を大幅に逸脱した 解雇による労働者の経済的精神的損害に対する補償金として 金150万円を支払うこと 紛争の経過 労働者は事業主側の要求には誠実に対応しており上記に至る その他参考となる事項 訴訟は提起しておらずまた他の救済機関も利用していない 会社に労働組合はない 平成年月日 申請人 元リッツ店員 山口労働局長 殿
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