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:
(ドコグロ MMa3-L5XL
[119.241.52.137])
2017/07/09(日)17:23
ID:pwGsE0GwM(1)
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439: (ドコグロ MMa3-L5XL [119.241.52.137]) [] 2017/07/09(日) 17:23:47.38 ID:pwGsE0GwM http://www.soumu.go.jp http://www.soumu.go.jp/main_content/000484952.pdf 諮問庁:厚生労働大臣 事件名:特定事業場が特定期間に特定労働基準監督署に届け出た36協定届の うち最新のものの一部開示決定に関する件 2 審査請求の理由 これは,大阪地方裁判所裁判例(事件番号:平成15(行ウ) 67,事件名:行政文書不開示決定取消請求事件, 裁判年月日:平成17 年3月17日)の 「事実および理由,第3 当裁判所の判断」の 「3 争 点3」「5 結論」に示されているとおり違法であるため,取消しを求める。 3 理由 (2)36協定について 労働基準法(昭和22年法律第49号。以下,第3において「労基法」 という。)は, 7労働者の過 半数を代表する者のa職名,b氏名及びc印影, 8届出年月日, 9使用 者のa職名,b氏名及びc印影, 1036協定を受理した労働基準監督署 のa名称及びb受付印, (4)不開示情報該当性について
ア 法5条1号の不開示該当性について 記載事項のうち7労働者の過半数を代表する者の氏名及び印影については, 個人に関する情報であって,特定の個人を識別できる情報であり,法5条1号に該当し, かつ同号ただし書イないしハに該当 しないことから不開示情報に該当するものである。 ウ 法5条4号の不開示該当性について 記載事項のうち7労働者の過半数を代表する者のc印影及び9使用者のc印影については, 記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであり, 偽造により悪用される おそれがあり,公にすることにより,犯罪の予防等公共の安全と秩 序の維持に支障を及ぼすおそれがあり, 法5条4号の不開示情報に 該当するため、原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 (第3部会)
委員 岡島敦子,委員 葭葉裕子,委員 渡井理佳子 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/job/1499010992/439
諮問庁厚生労働大臣 事件名特定事業場か特定期間に特定労働基準監督署に届け出た協定届の うち最新のものの一部開示決定に関する件 審査請求の理由 これは大阪地方裁判所裁判例事件番号平成行ウ 事件名行政文書不開示決定取消請求事件 裁判年月日平成 年月日の 事実およひ理由第 当裁判所の判断の 争 点 結論に示されているとおり違法てあるため取消しを求める 理由 協定について 労働基準法昭和年法律第号以下第において労基法 というは 労働者の過 半数を代表する者の職名氏名及ひ印影 届出年月日 使用 者の職名氏名及ひ印影 協定を受理した労働基準監督署 の名称及ひ受付印 不開示情報該当性についてア 法条号の不開示該当性について 記載事項のうち労働者の過半数を代表する者の氏名及ひ印影については 個人に関する情報てあって特定の個人を識別てきる情報てあり法条号に該当し かつ同号たたし書イないしハに該当 しないことから不開示情報に該当するものてある ウ 法条号の不開示該当性について 記載事項のうち労働者の過半数を代表する者の印影及ひ使用者の印影については 記載事項の内容か真正なものてあることを示す認証的機能を有する性質のものてあり 偽造により悪用される おそれかあり公にすることにより犯罪の予防等公共の安全と秩 序の維持に支障を及ほすおそれかあり 法条号の不開示情報に 該当するため原処分を維持して不開示とすることか妥当てある 第部会委員 岡島敦子委員 葉裕子委員 渡井理佳子
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