[過去ログ] 凋落の一途を辿る代々木ゼミナール5 (1001レス)
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582: 2014/10/10(金)18:50 ID:Kg6iTqjN0(1/3) AAS
私立学校法第六十一条
所轄庁は、第二十六条第一項の規定により収益を目的とする事業を行う学校法人につき、
次の各号の一に該当する事由があると認めるときは、当該学校法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。
一 当該学校法人が寄附行為で定められた事業以外の事業を行うこと。
二 当該学校法人が当該事業から生じた収益をその設置する私立学校の経営の目的以外の目的に使用すること。
三 当該事業の継続が当該学校法人の設置する私立学校の教育に支障があること。
↑の収益事業ってのは、学校法人が私立学校の運営以外にやる事業のこと。
不動産賃貸とか、宿泊業、出版、学習塾の経営などが認められている。
で、一の「寄附行為」ってのは一般の会社の定款に相当するもの。それに定めとかないと収益事業はできないよって話だ。
二と三は、要するに収益事業は私立学校の運営を補助する域を出ちゃダメだよって規定。
省7
584: 2014/10/10(金)19:39 ID:Kg6iTqjN0(2/3) AAS
高宮は高宮学園を解散させられるかっていうと、自分からそれをやることは絶対にない。その理由がこれ↓
私立学校法
第五十一条 解散した学校法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、
所轄庁に対する清算結了の届出の時において、寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
2 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
3 国は、前項の規定により国庫に帰属した財産(金銭を除く。)を私立学校教育の助成のために、学校法人に対して譲与し、又は無償で貸し付けるものとする。
ただし、国は、これに代えて、当該財産の価額に相当する金額を補助金として支出することができる(資産が金銭である場合も同様)。
私立だろうが、学校法人の資産は永遠に日本の教育という公的な目的のために用いられるべき、ってのが法の趣旨。
だから、↑の「寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者」ってのは、要は他の学校法人のこと。
民間企業やただの個人には認められていない。
省2
585: 2014/10/10(金)19:47 ID:Kg6iTqjN0(3/3) AAS
「学校法人の認可剥奪」って言われるけど、正確には学校法人に対する解散命令。
じゃあ、高宮学園が解散する可能性は皆無かっていうと、違う。
その可能性はある。
私立学校法第六十二条
所轄庁は、学校法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く所轄庁の処分に違反した場合においては、
他の方法により監督の目的を達することができない場合に限り、当該学校法人に対して、解散を命ずることができる。
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