基礎法学系(法理学、法社会学) (209レス)
基礎法学系(法理学、法社会学) http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1284051943/
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レス栞
14: 法の下の名無し [sage] 2010/09/20(月) 00:00:03 ID:bKL9gpD/ 棚瀬ネタってナニ? 棚瀬なにがしは頭がいかれてんの? http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1284051943/14
15: 法の下の名無し [sage] 2010/09/21(火) 23:26:23 ID:pJqwZVyC >>12 巷間あたかも定説であるかのように語られているのをよく見かけるので、 自然法的なものであれ実証主義的なものであれ何かしらの法律観に 基づくものだろうと思っていたのですが、 単なる俗論と見た方がよいということでしょうか。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1284051943/15
16: 6=9=12 [sage] 2010/09/23(木) 00:40:37 ID:Vf5EqkNx >>15 少なくとも、法律を専門にしている人間の間で、そのような 話は聞いたことがないです。 俗説というよりも、イメージ・比喩のようなものだと思います。 行政サーヴィスが税の対価だという議論は、腑に落ちないとの ことでしたが、仮に学問的に正確かそうでないかを気にされているのならば、 正確でない、ということで決着をつけてよいと思います。 続きます。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1284051943/16
17: 法の下の名無し [sage] 2010/09/23(木) 00:47:40 ID:Vf5EqkNx 実際にそのような議論があるのだろうか、と思って、 Googleで少し検索してみました。 ほとんどは、法律を学んだことがない方の議論のようです。 もっとも一部に、リバタリアニズムに立つ議論の前提として、 行政サーヴィスを税の対価だと捉える議論を見つけました。 しかし、リバタリアニズムは法制度を、まっさらの状態から 論じようとするものです。 たとえばジョン・ロックのプロパティ論を、局限まで純粋に貫徹しようとすれば、 どうなるかを論じるものです。 ですが、現行の日本の法制度は、生活保護受給に納税を要しないなど、 行政サーヴィスは納税の対価にはなっていません。 現行の法制度を前提としたうえで、どのような議論がありうるか、と、 まっさらの状態から法制度を構想する場合にどうなるかとは、 別の問題と考えられます。 そのため、日本の現行制度を前提とするかぎり、 上記の議論は、やはり的外れだと思います。 それにしても、リバタリアンからすると行政サーヴィスは納税の対価に なるのでしょうか? 私はリバタリアンではないので、よく分かりません。 最小国家を構成する公共財、たとえば警察活動による保護は、 納税していなくても受けられるような気がしますが。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1284051943/17
18: 法の下の名無し [] 2010/09/25(土) 16:10:47 ID:hzjJy6GL ネットで法律を学ぶなら、 ILC http://www.ilc.gr.jp/welcome/ ID : tetsuzuki パスワード: ilcpass ・ログ閲覧 ilc-A ID ilc-A パスワード H11iLc-mL ilc-B ID ilc-B パスワード H11iLc-mL ilc-C ID ilc-C パスワード H11iLc-mL ここを閲覧してみよう http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1284051943/18
19: 法の下の名無し [] 2010/09/26(日) 01:36:35 ID:OYBs4MLt 同意もしてないサービスをかってにやって あなたはサービスを受けたのだから金を払うべき というのは確かに受け入れ難いよな まあ基本的には国会の可決=同意とみなされるだろうけど 個人の権利を重要視するリバタリアンとしたら納得行く説明が欲しい所だよな http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1284051943/19
20: 法の下の名無し [] 2010/09/26(日) 02:28:37 ID:OYBs4MLt 一応 憲法論としては公共の福祉にかなえば個人の権利を制限できるとあるし 納税の義務もあるが 累進課税制度は法の平等に反してるとも言える 年俸の高い野球選手と一般人が受ける行政サービスは同じだが 野球選手の方がより多く税金を払っているし 今流行のマイケル・サンデルの本にそんな話が出てたよ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1284051943/20
21: 法の下の名無し [] 2010/09/27(月) 17:01:06 ID:mIQAMvjj a http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1284051943/21
22: 法の下の名無し [sage] 2010/09/29(水) 00:38:46 ID:vUpAtfNm >>18 つまんねえサイト晒すなバカタレ! http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1284051943/22
23: >>17 [sage] 2010/09/30(木) 17:34:04 ID:6sKOkIdU >>19 リバタリアニズムからすると、国会の同意を、個人の同意と同視できるのでしょうか? そうすると、国会が同意すれば、つまり法律で定めれば、個人の意思で放棄可能な個人の権利は、 適法に制約できてしまう、ということになってしまいそうです。 これは、明治憲法下における法律の留保に近く、リバタリアニズムからはもちろん、 現代リベラリズムからも、受け入れがたい帰結になるように思います。 >>20 累進課税は、配分的正義にはかなっています。 すなわち、徴収された税は、社会保障財源にも充当されます。 一定の社会保障は、低所得者に対してのみ給付されます。 富裕層から貧困層へ富の再分配をすることも、実質的平等にはかないます。 サンデルがいっているのは、調整的正義、あるいは形式的平等を貫徹する立場からすれば、 累進課税はおかしい、という趣旨ではないでしょうか。 しかしサンデルは、累進課税を批判するなど、福祉主義を批判していたのか、よく分かりません。 彼はコミュニタリアニズムと共和主義については積極的に発言していますが、 福祉主義についてはあまり言及していなかったと記憶しているので。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1284051943/23
24: 法の下の名無し [sage] 2010/09/30(木) 18:24:18 ID:Uch0DemL アナーキーを志向するタイプのリバタリアニズムはもちろんのこと、 安全保障(国防・警察)・教育(スタートラインまでの)などの一部の国家的役割を認めるリバタリアニズムも国会の同意を無条件で個人の同意と同視したりはしない。 そもそもたとえば合意の範囲を超えて福祉などに使われる税ですら不正(国家による窃盗)と考えるのだから(つまり国会が認めたとしてもある税については不正と主張するのだから)、 同じように、国会が認めたとしてもある法律(個人の合意を超えた法律)については不正であると主張するだろう。 サンデルは福祉主義そのものを批判してはないだろう。 ただ、合意のみが自由を制限しうるとするリバタリアニズムや正義と共同体目的を切り離すリベラリズムの在り方を批判しているだけだと思う。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1284051943/24
25: 法の下の名無し [sage] 2010/10/02(土) 07:39:49 ID:vgc7j6Iy 「改正」の試みたる以上、改正されるものがあり、それは形式的には日本の現行民法典であるが、実質的には判例・学説・実務の総体である。 「請負・委任・寄託・雇用を包摂する上位のカテゴリー」というのだから滅茶苦茶である。 木庭顕「債権法改正の基本方針」に対するロマニスト・リヴュー,速報版 http://www.j.u-tokyo.ac.jp/sl-lr/05/papers/v05part10(koba).pdf 東京大学法科大学院ローレビュー第5巻 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1284051943/25
26: 法の下の名無し [sage] 2010/10/03(日) 13:20:56 ID:wK3ajShi 382 :氏名黙秘:2010/09/28(火) 12:36:16 ID:??? 日本の法のポジションがおかしい。 欧米では世界のどこでも安心してビジネスする ための自由主義社会のインフラとして 国際法や私法がきちんと機能してるのに 日本の法は法曹ギルドの維持のための難解な概念操作を 誇るものでしかない。つまり、内向きのお遊び 391 :氏名黙秘:2010/10/02(土) 20:28:40 ID:??? >>382 いつもそんな説明だけですね。 改正の重点はどこですか? 改正すればどうよくなるのか、わかりやすく具体的に説明してください。 392 :氏名黙秘:2010/10/02(土) 21:16:19 ID:??? 木庭せんせも「危険負担制度の廃止」のところでCISGとのズレさえ指摘されてるな。 債権法改正(?)が茶番に終ることを祈るよ。 それより親権法改正とかの方がはるかに重要 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1284051943/26
27: 法の下の名無し [sage] 2010/10/04(月) 21:55:02 ID:x87EZN3z ■特集=民法(債権法)改正と労働法 民法(債権法)改正の議論に関わって、民法の「雇用」部分での改正論議の検討を行う。 この問題は、民法と労働法の関係という、労働法の根幹にも関わる理論問題でもある。 思想としての民法と労働法/和田 肇 雇用、労働契約と役務提供契約/鎌田耕一 契約の成立と変更に関する民法改正案と労働契約/根本 到 公序良俗・不実表示・約款規制と労働法/矢野昌浩 民法改正案(時効・受領強制・危険負担)と労働法上の課題/唐津 博 労働契約における民法六二四条・六二五条・六二九条の意義/山下 昇 労働契約の解除に関する規定をどのように整序したらよいか/武井 寛 法律時報2010年10月号 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1284051943/27
28: 法の下の名無し [] 2010/10/04(月) 22:27:55 ID:eHJqjUs1 よく学説とか判例とかで「正義に反する」とか「正当でない」とかいう言葉が出てくるけど、具体的にどういうものを正義と考えてるのよ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1284051943/28
29: 法の下の名無し [sage] 2010/10/04(月) 22:39:09 ID:OBE8OwZF それぞれの法学者にそれぞれの正義がある http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1284051943/29
30: 法の下の名無し [] 2010/10/05(火) 07:06:29 ID:1AisaxVn >>11-12>>16-17 租税の公平負担の議論の中で、応益課税の原則(利益説)ってものがあるがそれじゃないの? 租税は国や地方公共団体から各人が受ける保護や利益の対価として支払うものであり、その負担は当該保護や利益の大きさに比例して配分されなければならないって考え方らしいよ 地方税によく妥当するってさ 累進税率は利益説と並んで支持されてる義務説から導かれる応能課税の原則によるっぽいよ @税法入門第六版 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1284051943/30
31: 法の下の名無し [sage] 2010/10/05(火) 08:13:00 ID:t4ngnvSp 最判平成9年2月25日民集51・2・398は、適用場面が限定されているのに、 基本方針3.2.4.25(目的物の滅失等による賃貸借の当然終了)?目的物の滅失によって、 賃貸人の債務を履行することができなくなった場合には、賃貸借契約は終了する。 ?目的物の所有者から賃借人に対して目的物の返還請求がなされる等、目的物の滅失以外の理由によって、 目的物を利用することがもはや不可能であることが確定した場合も、?と同様とする。 と一般化してしまうのは問題ではありませんか? http://www.moj.go.jp/content/000054748.pdf 747 :氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:10:59 ID:??? 確認のためお聞きしたいのですが。 Aさんが、B弁護士との間で顧問契約をして、一年分の報酬を前払いで支払いました。ところが、B弁護士はまもなく脳溢血で倒れ 寝たきりになってしまいました。弁護士業務はとてもできない状態です。 この場合、Aさんとしては前払いした金銭を返してほしいのですが、病気が理由のためB弁護士には過失が無いとすると、債務不履行 にはならず危険負担→債務者主義により返還請求、でいいですか? そして、不当利得請求は、Aさんが契約を解除すればできるが、解除しない限りはそれは出来ない、ということでいいでしょうか。 749 :氏名黙秘:2010/07/23(金) 11:57:15 ID:??? これは? http://www.hou-nattoku.com/consult/348.php 750 :氏名黙秘:2010/07/23(金) 21:35:17 ID:??? ああそうか。 継続的契約なので後発的不能があるとそれだけで契約はただちに終了する、と だから債務不履行/危険負担の問題は生じずB弁護士はその出来高分は保持できるけど それ以上の分については委任契約が終了した以上法律上の原因はないので不当利得 753 :氏名黙秘:2010/07/24(土) 11:47:40 ID:??? >>750 危険負担 755 :氏名黙秘:2010/07/25(日) 11:31:48 ID:??? ありがとう http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1284051943/31
32: 法の下の名無し [sage] 2010/10/06(水) 23:57:41 ID:ztIvBEkN >>28 中山竜一いわく社会にjustするものがjustice 最大多数の最大幸福=正義 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1284051943/32
33: 法の下の名無し [sage] 2010/10/07(木) 14:25:56 ID:24gjyi/K >>32 中山竜一先生がそんなことをいうわけないだろ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1284051943/33
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