基礎法学系(法理学、法社会学) (210レス)
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: 2010/11/09(火)08:27
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83: [sage] 2010/11/09(火) 08:27:55 ID:NErMVqYB 「改正」の試みたる以上、改正されるものがあり、 それは形式的には日本の現行民法典であるが、実質的には判例・学説・実務の総体である。 (判例を改正が) 追認しているように見える場合でさえ、まさにその「追認」が密接な関係を構成する。「改正」はこれらとの関係で意味を獲得している。 (債務者が)引き受けた以上は絶対に履行結果を達成しなければならない、さもなくば賠償だ、 というのである。 前代見聞の厳格責任主義であり、契約法の基本に反する。 「請負・委任・寄託・雇用を包摂する上位のカテゴリー」というのだから滅茶苦茶である。 木庭顕「債権法改正の基本方針」に対するロマニスト・リヴュー,速報版 http://www.j.u-tokyo.ac.jp/sl-lr/05/papers/v05part10(koba).pdf 東京大学法科大学院ローレビュー第5巻 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1284051943/83
改正の試みたる以上改正されるものがあり それは形式的には日本の現行民法典であるが実質的には判例学説実務の総体である 判例を改正が 追認しているように見える場合でさえまさにその追認が密接な関係を構成する改正はこれらとの関係で意味を獲得している 債務者が引き受けた以上は絶対に履行結果を達成しなければならないさもなくば賠償だ というのである 前代見聞の厳格責任主義であり契約法の基本に反する 請負委任寄託雇用を包摂する上位のカテゴリーというのだから滅茶苦茶である 木庭顕債権法改正の基本方針に対するロマニストリヴュー速報版 東京大学法科大学院ローレビュー第巻
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