基礎法学系(法理学、法社会学) (209レス)
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2010/09/16(木)17:04
ID:WEHqaJT2(2/2)
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9: 6 [sage] 2010/09/16(木) 17:04:17 ID:WEHqaJT2 まず、たしかに税は、警察活動など行政サーヴィスの財源となります。 その意味では、税の対価が行政サーヴィスだといっても、誤りではありません。 しかし、税は同時に社会保障給付など金銭給付の財源ともなります。 そのため、税の対価は行政サーヴィスに限定されるわけではありません。 もちろん、国家からの金銭給付など、広範なものを行政サーヴィスに含めれば、 税の対価が行政サーヴィスだといっても構わないかもしれません。 そうなると問題は、行政サーヴィスという言葉の定義の問題になります。 次に、国民の国家に対する権利が、納税義務の対価となるかについては、 現在の法制度は、必ずしもそのようになっていません。 上で、社会保障給付について言及しました。 生活保護受給権は、憲法上の生存権に基づくものです。 生存権は、国民の国家に対する権利(人権)です。 しかし、脱税などをして納税義務を履行していない国民であっても、 生活保護を受給することは可能です。 現行の法制度は、そのようになっています。 納税義務の対価として、国民の国家に対する人権が認められるわけではありません。 国民は、国家に対して人権を主張するためには、まず義務を 果たすべきだ――このような論理は、とられていません。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1284051943/9
まずたしかに税は警察活動など行政サーヴィスの財源となります その意味では税の対価が行政サーヴィスだといっても誤りではありません しかし税は同時に社会保障給付など金銭給付の財源ともなります そのため税の対価は行政サーヴィスに限定されるわけではありません もちろん国家からの金銭給付など広範なものを行政サーヴィスに含めれば 税の対価が行政サーヴィスだといっても構わないかもしれません そうなると問題は行政サーヴィスという言葉の定義の問題になります 次に国民の国家に対する権利が納税義務の対価となるかについては 現在の法制度は必ずしもそのようになっていません 上で社会保障給付について言及しました 生活保護受給権は憲法上の生存権に基づくものです 生存権は国民の国家に対する権利人権です しかし脱税などをして納税義務を履行していない国民であっても 生活保護を受給することは可能です 現行の法制度はそのようになっています 納税義務の対価として国民の国家に対する人権が認められるわけではありません 国民は国家に対して人権を主張するためにはまず義務を 果たすべきだこのような論理はとられていません
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