★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★ (616レス)
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141
: 2011/01/04(火)19:03
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141: [sage] 2011/01/04(火) 19:03:38 ID:/uFLfsBW 27氏も結局は単なる法律オタクの1人ってことかねえw >>109 >例えばこんなのどうでしょう。刑事裁判じゃありませんがね。 >キャッチーボールのボールがそれて人に当たっただけで、6000万の賠償を払わされるハメになった例です。 >「キャッチボールの軟式球が当たって人が死ぬことが予見できる」とは思えないのですが、 >裁判官は明確に予見できると断じています。 これが、「え?こんな判断アリなの?」の例だね? 誰がどう見ても「賠償が必要か?」が論点ですね。 …ところが! >>125 >法律板に来ているのですからもう少し厳密に話をしてくださいよ。 >刑事事件にもなっていない案件ですので無罪は確定しているじゃないですか。 「賠償」の話ですから、有罪無罪は民事の話に決まってますよね。 しかも自分で「刑事裁判じゃありませんがね。」と言っておいて、だからねえ…。 「法律板に来ているのですからもう少し厳密に話をしてくださいよ。」w …でもって、>>126から>>127の前半にかけて >責任能力を持たないものに対しては不法行為責任が認められず、損害賠償を請求することができないわけです。 >この場合監督者としての義務を怠ったことについて責任を負う とまあ、さっぱり明後日の論を展開してくれるわけですよ。 そもそもが「監督責任者(行為者の親)への賠償責任についての裁判」じゃないのか? こっちが前提に反する主張をしたならともかく、いまさら何をくどくど書いてるんだか。 もう少し真面目に話をしてくれないもんかね? http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1289915779/141
氏も結局は単なる法律オタクの1人ってことかねえ 例えばこんなのどうでしょう刑事裁判じゃありませんがね キャッチーボールのボールがそれて人に当たっただけで6000万の賠償を払わされるハメになった例です キャッチボールの軟式球が当たって人が死ぬことが予見できるとは思えないのですが 裁判官は明確に予見できると断じています これがえ?こんな判断アリなの?の例だね? 誰がどう見ても賠償が必要か?が論点ですね ところが! 法律板に来ているのですからもう少し厳密に話をしてくださいよ 刑事事件にもなっていない案件ですので無罪は確定しているじゃないですか 賠償の話ですから有罪無罪は民事の話に決まってますよね しかも自分で刑事裁判じゃありませんがねと言っておいてだからねえ 法律板に来ているのですからもう少し厳密に話をしてくださいよ でもってからの前半にかけて 責任能力を持たないものに対しては不法行為責任が認められず損害賠償を請求することができないわけです この場合監督者としての義務を怠ったことについて責任を負う とまあさっぱり明後日の論を展開してくれるわけですよ そもそもが監督責任者行為者の親への賠償責任についての裁判じゃないのか? こっちが前提に反する主張をしたならともかくいまさら何をくどくど書いてるんだか もう少し真面目に話をしてくれないもんかね?
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