★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★ (616レス)
上下前次1-新
21: 2010/11/21(日)10:02 ID:DI13syMr(3/3) AAS
この場合はガリが財物かどうかの判断が要ります。司法判断する場合に
争点となるのはここでしょうね。財物には金銭的価値ないし経済的価値
を有するかは問わないとする判例が多いのですが、電気以外の財物であ
れば、メモ1枚、ちり紙13枚、はずれ馬券、パンフレット入り封筒など
について、価値が些少であることを理由に財物性を否定したものもあり
ます(大阪高判昭和43年3月4日下刑集10巻3号225頁、東京高判昭和45年
4月6日東京刑時報21巻4号152頁など)ちなみに電気はダメです。「この
章の罪については、電気は、財物とみなす」(刑法245条)と特別に規定
されているからです。
で、財物と仮定すれば、財物を占有者(店長)の意思に反して
占有移転行為に及んだわけですから定義より窃盗の嫌疑があります。
まずこれが前提です。その上で、逮捕されるかどうかは逮捕要件に合致
するかが問われます。
この場合通常逮捕や緊急逮捕ではなく、現行犯逮捕にあたると考えられま
す。現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を現行犯人といい(刑訴
法212条1項)、現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕するこ
とができる(刑訴法213条)。これを現行犯逮捕という(憲法33条、刑訴
法212条1項)と規定があります。そして、30万円以下の罰金、拘留又は科
料に当たる罪(窃盗も該当します)の現行犯の、住居若しくは氏名が明ら
かでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り(刑訴法217条)
という条件付きで現行犯逮捕は理論的には可能です。
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 595 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.007s