★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★ (616レス)
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35(2): 27 2010/11/25(木)17:01 ID:Gxca9noS(2/2) AAS
>違法性阻却事由については、可罰的違法性が問題となります。
>この点、犯罪成立要件としての違法性とは処罰に値する違法をいいますから、それを欠けば犯罪不成立です。
>また、刑法の謙抑性及び法秩序の多元性から、民事的解決可能な場合、当罰性を欠くといえます。
可罰的違法性の理論は法学的には広く認知されていますが、実務において(特に判例においては)それが肯定
された(または否定された)ものではなく、その理論を用いて今回のケースを判断することは難しいでしょう。
でもあえてその理論により無罪だとする可能性もないわけではありません。
しかし、可罰的違法性の理論は罪に対して罰が重すぎるということから発生した理論ですので、罰が軽くなれば
相対的に罰すべき罪は軽いものになる道理です。 私は前スレで、法律にお詳しい方との議論においても申し述
べましたが、旧刑法のように罰が懲役刑しかないのであれば、執行猶予をつけたとしても罰が重すぎるという意
見も理解できます。しかし現刑法では罰金刑もありますので、微額の罰金刑であれば罰が重すぎるとは言えなく
なりましょうし、ましてや、多くの借電行為が司法警察員による微罪処分がなされていることから考えると、国沢
氏の場合微罪処分(司法警察員による説諭が罰)がなされる可能性が高く、このような処分(ダメだと叱られる)
が重すぎる罰だとは到底考えられないわけです。
この微罪処分は無罪だから微罪と呼ぶわけではありません。有罪だが罪が軽いので微罪と呼ぶわけで、これは
無罪とするわけにはいかないわけです。
>最後に、責任を検討しましょう。
>違法性の意識の可能性を責任の要素とします。
(中略)
>ただ、違法性の意識の可能性すらないとされることは、通常あまりないとされています。
>警察の指導に従った場合等、限定的な場合とされています。
>そのことから、本件で違法性の意識の可能性ありと評価されることは、十分あり得るでしょう。
と、法律にお詳しい方もここは認めておられます。
以上のように、国沢氏の原文を日本語として正しく読めば窃盗罪が成立する可能性の高い行為で
あると読める文章であることが解るわけです。
このように有力説と書かれた(誰が有力としたかは知りませんが)論を持っても、国沢氏の文章を
きちんと読めば、当該行為が窃盗と判断される可能性が高いことが解るわけです。
以上です。
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