★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★ (616レス)
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41: 27 2010/11/28(日)01:59 ID:hGRCHRgL(2/2) AAS
>これですが、10000円となると「微額の罰金刑であれば罰が重すぎるとは」この主張は
>どうかと思いますね。撤回すべきではないかと。それに罰金には相場というものも
>ありましょうし。
酔っ払って書き込みをしましたが、この部分は間違っているとは思いませんので撤回するつも
りはありません。どこが重すぎるのでしょうかね。刑務所へ送られるなら重いというのは理解
できますが、言い方は下品ですが金ですっきりするなら全く重いとは思いませんがね。
罰金は別に被害金額の賠償をしているわけではありません。犯罪を犯した人にその犯罪を悔
い改めさせ、他の人も罪を犯すことを躊躇わせるように仕向けることが目的ですから、国沢氏
の場合ある程度の収入もおありでしょうから、最低額の1万円でなく、10万20万程度の罰金で
も驚きませんよ。
実際の例をみれば、被害が105円のおにぎりで罰金20万円、被害が約3600円のサプリメン
トで罰金30万円、被害が本(1400円)の1ページを破って持って帰ろうとして罰金20万円など
など、被害額と罰金額はリンクしているとは見えませんよね。これは罰金が被害額の弁済と
は異なっていることを示しています。
さて、本件を実際どうなるか私の考えを言いましょうか。
司法警察員レベルで本件が決着するのであれば、微罪処分で説諭が罰となりましょうし、送
検され検察官レベルで本件が決着するとしたら不起訴処分(起訴猶予処分)になるでしょう。
ただ、通常いずれのケースも罪を認めて反省していないとそうはなりませんが。
あくまで否認して争うなら裁判官の判断を仰ぐことになります。そこでも否認し反省していないよ
うなら、国沢氏に「あんなことするんじゃなかった」と反省してもらえる金額を裁判官は算出する
んじゃないですかね。もし裁判で罪を認め反省するならば、稀ではありますが執行猶予付き罰
金刑というのもないわけではありませんけどね。
以上のように、国沢氏が行った行為を素直に反省すれば過重な罰が与えられることはないと
思いますがね。あくまでも罪を認めず争った場合でも罰金刑ですから、適当なところではない
でしょうかね。
おわりです
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