★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★ (616レス)
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: 2010/11/30(火)21:38
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51: [sage] 2010/11/30(火) 21:38:22 ID:uTwErIdp >>48 >と貴方の書いた可罰的違法性論も考慮していると書かせていただいてます。 それは私が可罰的違法性の話を持ち出したからで、当時は27氏はそれを 完全否定しておられたかと思いましたが?ということで、ここに可能性は示唆していないと 思います。 >微額のというところに引っかかっておられるようですね。では微額のというのは撤回しましょう。 うーん、「微額」を撤回すると、以下の文は主張が一貫しないことになるように 感じますが・・・ >しかし、可罰的違法性の理論は罪に対して罰が重すぎるということから発生した理論ですので、罰が軽くなれば >相対的に罰すべき罪は軽いものになる道理です。 私は前スレで、法律にお詳しい方との議論においても申し述 >べましたが、旧刑法のように罰が懲役刑しかないのであれば、執行猶予をつけたとしても罰が重すぎるという意 >見も理解できます。しかし現刑法では罰金刑もありますので、微額の罰金刑であれば罰が重すぎるとは言えなく >なりましょうし、ましてや、多くの借電行為が司法警察員による微罪処分がなされていることから考えると、国沢 >氏の場合微罪処分(司法警察員による説諭が罰)がなされる可能性が高く、このような処分(ダメだと叱られる) >が重すぎる罰だとは到底考えられないわけです。 数十万円の罰金なら罰が重すぎると到底考えられない・・・なこたないだろうと やはり詳しい人の主張の方が頷ける。無罪と有罪の間には超え難い壁があると。 >で、ずいぶん実刑にこだわっておられますが、微罪処分や起訴猶予処分でも有罪相当なので >すが、それでも過重だという意見なのですか?なんども聞いて申し訳ないですが、お答えをまだ >聞いてないと思うんですが。 私は実刑に拘っていませんので、違う人では?と思います。具体的にどこだったでしょうか。 >>49 たぶん君だな 言いたいことがあったら書けばいいのに、書かないと言うことはバカは君だということが 証明されたということだ。 >>50 >この場合有罪となっても反則金と同額の金額の刑が言い渡されることがよくありま >す。これを一般的には罰金なんていいますが、これは「(反則金額相当の)科料」と >いうのが正しい理解です。ちなみに他にも有罪になった場合、(一万円以下の反則 >金だったにもかかわらず)ジャスト1万円の「罰金」という例もあります。というか、こ >の二つの場合しか私は知りません。 本当ですか?私は反則金を納めず、略式、罰金扱いになった例を知っていますが、 判決文に罰金○千円と書いてありましたよ? http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1289915779/51
と貴方の書いた可罰的違法性論も考慮していると書かせていただいてます それは私が可罰的違法性の話を持ち出したからで当時は氏はそれを 完全否定しておられたかと思いましたが?ということでここに可能性は示唆していないと 思います 微額のというところに引っかかっておられるようですねでは微額のというのは撤回しましょう うーん微額を撤回すると以下の文は主張が一貫しないことになるように 感じますが しかし可罰的違法性の理論は罪に対して罰が重すぎるということから発生した理論ですので罰が軽くなれば 相対的に罰すべき罪は軽いものになる道理です 私は前スレで法律にお詳しい方との議論においても申し述 べましたが旧刑法のように罰が懲役刑しかないのであれば執行猶予をつけたとしても罰が重すぎるという意 見も理解できますしかし現刑法では罰金刑もありますので微額の罰金刑であれば罰が重すぎるとは言えなく なりましょうしましてや多くの借電行為が司法警察員による微罪処分がなされていることから考えると国沢 氏の場合微罪処分司法警察員による説諭が罰がなされる可能性が高くこのような処分ダメだと叱られる が重すぎる罰だとは到底考えられないわけです 数十万円の罰金なら罰が重すぎると到底考えられないなこたないだろうと やはり詳しい人の主張の方がける無罪と有罪の間には超え難い壁があると でずいぶん実刑にこだわっておられますが微罪処分や起訴猶予処分でも有罪相当なので すがそれでも過重だという意見なのですか?なんども聞いて申し訳ないですがお答えをまだ 聞いてないと思うんですが 私は実刑に拘っていませんので違う人では?と思います具体的にどこだったでしょうか たぶん君だな 言いたいことがあったら書けばいいのに書かないと言うことはバカは君だということが 証明されたということだ この場合有罪となっても反則金と同額の金額の刑が言い渡されることがよくありま すこれを一般的には罰金なんていいますがこれは反則金額相当の科料と いうのが正しい理解ですちなみに他にも有罪になった場合一万円以下の反則 金だったにもかかわらずジャスト万円の罰金という例もありますというかこ の二つの場合しか私は知りません 本当ですか?私は反則金を納めず略式罰金扱いになった例を知っていますが 判決文に罰金千円と書いてありましたよ?
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