★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★ (616レス)
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54: 27 [sage] 2010/11/30(火) 23:25:49 ID:5ZQ/yBiY 27です。 >>51 >数十万円の罰金なら罰が重すぎると到底考えられない・・・なこたないだろうと >やはり詳しい人の主張の方が頷ける。無罪と有罪の間には超え難い壁があると。 へえ。貴方の感覚ではそうなんですね。 105円で数十万円は妥当なのに、1円で数十万円は過重だと? 被害金額の問題ではなく、犯した窃盗という罪に対する罰なんですから、どちらも同 じだと思いませんか?懲役刑に比べれば妥当でしょうね。 でなんども言いますが、罰金はあくまで否定した場合で、「だめだよ」と説諭される 微罪処分はどうなんですか?過重なんですか?罪を認め反省しているから検察官が訴追 まで必要ではないと判断する起訴猶予は過重なんですか? どんなに刑が軽くなっていっても、あなたの言うとおり無罪と有罪の間には越えがたい壁が あるんですよ。この場合は有罪側に既にいるわけですから、無罪側へ行くことは難しいでし ょうね。 >私は実刑に拘っていませんので、違う人では?と思います。具体的にどこだったでしょうか。 貴方がこう書いているからですよ >そうそう、だから国沢の例でも1万円てことはないと思いました。(最低額が1万円であっても) >ということは、貴方の主張する、「微額の罰金刑」になりえるのか?疑問に思いますが。 罰金刑じゃなくて、微罪処分や不起訴処分(起訴猶予)は過重なんですか?と聞いているの ですがどうなんでしょう? 国沢氏があくまで罪を否定して争ったとすれば、罪を反省させるために罰金刑というのも止む なしかとは思いますが、そこまで馬鹿では無いと思いますがね。 さてここからは本論とは関係ないです >本当ですか?私は反則金を納めず、略式、罰金扱いになった例を知っていますが、 >判決文に罰金○千円と書いてありましたよ? 私も経験者ですよ(笑)二輪車の通行区分違反の反則金納付を怠って、略式裁判で判決を受 けました。一万円以下ですので科料だったはずですが、判決文は保管していないのでどう書い てあったかは定かではありません。 罰金というのは刑法第15条の規定しかありませんから、一万円未満の罰金というのは私は知り ません。通称で科料を「罰金」という習慣があるのは知っていますけどね。 判決文に書いてあったというのは面白いですね。どのような法的根拠があるのか聞いてみたい ですね。もし持っていたら是非アップして欲しいものです。 通常一万円未満はこうなります。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319130142847761.pdf 一万円以上は当然罰金ですからこうなります。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319125334557888.pdf さて調べてみると、有るんですね。「一万円以下の罰金」という記述が。 道路交通法ではなくて、売春防止法でした^^ 第5条(勧誘等) 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役または 一万円以下の罰金に処する。 ということは、この場合罰金は一万円しかありえないことになりますよね。だって、罰金は一万円 以上(刑法第15条)で、売春禁止法第5条違反は一万円以下なんですから、重なるのは一万円し かないですもんね。余録でした。すいません。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1289915779/54
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