★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★ (616レス)
1-

92: 2010/12/12(日)01:26 ID:LQSra73N(1) AAS
>>90、91
詳しい人をロンパすることなくグダグダ管巻く>>89
現実逃避と言えるのか?
93: 2010/12/12(日)02:55 ID:UAmSVMbv(1) AAS
>>89
民主党は国を売る意思があるから有罪だな
94: 2010/12/13(月)18:28 ID:Chn+RXE8(1) AAS
国スレには毎晩現れられてもこのスレには出てこれないのか。
95: 2010/12/14(火)01:31 ID:4PMlc6sE(1) AAS
親方と同じ1bitカンピュータですからマルチタスクは不可能なのデス
96: 2010/12/14(火)01:59 ID:ibNMena+(1) AAS
「電気は店だけのためのものではない」キリッw
97
(1): 2010/12/18(土)00:00 ID:GrAu9caV(1) AAS
電気も盗電、ETCも不正使用推奨、あなたは犯罪のデパートですね!
98: 2010/12/18(土)03:13 ID:TwzPVy+9(1/2) AAS
>>97
ETCどころか高速全部無料化するって公約してたのになww
99: 2010/12/18(土)14:52 ID:TwzPVy+9(2/2) AAS
時効切れたと思っていた…18年前の殺人未遂容疑で韓国人の男を逮捕/横浜

 18年前に元交際相手の女性をナイフで刺したとして、山手署は16日、殺人未遂の疑いで、韓国籍で住所不明、
自称飲食店経営の容疑者(48)を逮捕した。同容疑者は事件後、韓国へ逃亡。同日夕に再入国しようとしたところ
身柄を確保された。「時効が成立したと思っていた」と供述しているという。

 逮捕容疑は、1992年12月23日、横浜市中区本郷町1丁目のマンションの1室で、この部屋に住む元交際相手の
韓国人女性=当時(25)=をナイフで数回刺し、腹部や胸部に約2週間の軽傷を負わせた、としている。

 同署によると、同容疑者は今月16日夕方に韓国を出国。羽田空港に到着した際、国際指名手配中であることが発覚した。
事件当時の殺人未遂罪の時効は15年だが、刑事訴訟法は犯人が国外に逃亡した場合、時効は停止すると定めている。

 同容疑者は「女の所には行ったが、刺したことは覚えていない」と容疑を否認。再来日した理由については、
「日本にいる親戚に会いに来た」と供述し、捕まった際にはお土産用のキムチを大量に持っていたという。
省1
100
(4): 2010/12/19(日)00:39 ID:kDlahaxN(1) AAS
刑法第38条1項及び3項の「罪を犯す意思」は、専門家的認識を必要とせず、素人的認識
必要説が通説となっています。ですから窃盗の場合は「他人の物をとっちゃダメ」程度の認識
があれば、罪を犯す意思とみなすわけです。

国沢氏の場合、当然窃盗についての素人的認識(他者の電気を使っちゃダメ)を持っていな
がら、コンセントにプラグを挿すという行為の法的価値評価を下す際に(サービスだと)錯誤
して行為に及んだわけです。これは法律の錯誤ですので、違法性の意識の可能性がない
場合にのみ故意を阻却します。以前にも書きましたが、違法性の意識の可能性がない(喫
茶店での電源サービスが当たり前になっているなど)の状況とは到底思えませんので、故意
は阻却されない事になるのです。
101: 2010/12/19(日)05:53 ID:q6Oc56u/(1) AAS
>>100
菅と仙石は売国の意思が明らか。
ただちに総辞職すべき。
102: 2010/12/20(月)11:12 ID:1Km2Lw73(1) AAS
「風船はどこまで上がるのか?」について熱く論証中のネバオ改め「無知汚」www

>#262 [匿名@速報]
>気体中の浮力というのは、物体の容積または物体がおしのけた体積分に相当する気体の重さ←これが正体じゃなかったかな。
>平均密度の差?
> 初耳です (笑)
>12/15 16:04 T003

↓(平均密度の差が初耳なの?と失笑され・・)

>#280 [失敬]
>267でしたね。
>どの文章から267が出てくるのかが疑問。
省27
103
(2): 2010/12/21(火)08:28 ID:KfzUNzIt(1) AAS
刑法において錯誤が問題になるのは
故意の成立が問題とされる場合に限られるから重要と述べたのです。
本件、国沢氏が主観的に認識した事実(喫茶店の管理するコンセントで充電した)
と現に発生した客観的な事実(喫茶店の管理するコンセントで充電した)は一致
しますから、事実の錯誤はありません。
一方、法が違法であるとする行為を国沢氏だけが違法でないと誤信し間違った評価
を前提に行為をした可能性がありますが、これは違法性の錯誤です。

判例では、事実の錯誤は故意を阻却するが、違法性の錯誤は故意を阻却しないと
されているので国沢氏の行為は故意であると判断される可能性が高いと推定され
ます。
104
(1): 2010/12/21(火)23:49 ID:oCw0j6KU(1) AAS
>>103
可能性が高いじゃないの。100%犯罪なの。
変なすり替えはやめてねw
105
(1): 2010/12/23(木)03:16 ID:Y7Zjfq/x(1) AAS
●国沢野郎>>51
>本当ですか?私は反則金を納めず、略式、罰金扱いになった例を知っていますが、
>判決文に罰金○千円と書いてありましたよ?

●27氏
>さて調べてみると、有るんですね。「一万円以下の罰金」という記述が。
>道路交通法ではなくて、売春防止法でした^^

>>51の国沢野郎は売春で反則金払わなかったんかい、笑えるw

なんだこれ
おもろい
106: 2010/12/23(木)10:38 ID:A6jc6rDo(1/2) AAS
売国国沢
107: 2010/12/23(木)23:20 ID:A6jc6rDo(2/2) AAS
 ここまで菅・仙石擁護のレス一つもなしw
108
(2): 27 2010/12/24(金)02:19 ID:08se1FzI(1/2) AAS
27です。お久しぶりですが、かの人からは未だ反論は来ていませんな。

なんでもあちらの板では大活躍の由、大慶至極でございますなあ。

>>100やら>>103やら
私の以前の発言が切り貼りされていますが、当然私ではありません。
貼るのは別にいいんですが、そこにレスされると、私に対するレスかな?答えたほうがいいのかな?
とちょいと悩んでしまいます。

>>103(私の過去の発言)
>>判例では、事実の錯誤は故意を阻却するが、違法性の錯誤は故意を阻却しないと
>>されているので国沢氏の行為は故意であると判断される可能性が高いと推定され
>>ます
省13
109
(1): 27 2010/12/24(金)02:54 ID:08se1FzI(2/2) AAS
27です。

えっと、「え?こんな判断アリなの?」ってのを出していませんでしたね。ちょいと不親切でした。
例えばこんなのどうでしょう。刑事裁判じゃありませんがね。

外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp

キャッチーボールのボールがそれて人に当たっただけで、6000万の賠償を払わされるハメに
なった例です。
私はどう考えても「キャッチボールの軟式球が当たって人が死ぬことが予見できる」とは思えな
いのですが、裁判官は明確に予見できると断じています。

この裁判は控訴審では結局和解が成立して、賠償が確定(金額は半減されたが)しています。
省1
110
(1): 2010/12/24(金)08:06 ID:zbV+qLZF(1) AAS
>>108
>>事実が司法的判断を経て初めて、その事象が犯罪であるかどうかが決まるのですよ。

人を殺しても司法的判断を経ていないから無罪とか言い逃れできますねww
しかも国沢は現行犯。店員にモロ見つかってるからww
111
(1): 2010/12/25(土)23:25 ID:Pr8Ui5Rm(1) AAS
「キャッチボールの軟式球が当たって人が死ぬことが予見できる」とは思えない

から  “無罪” という主張ですか??
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