★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★ (616レス)
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151
(1): 2011/01/10(月)15:37 ID:rMU5yLQG(1/4) AAS
>>150
>保険が存在するとなると、貴方の主張も一定の説得力がありますね。

酔っ払ってたわけじゃなく、正気で主張してたんですね。よく分かりました。
スポーツに危険が付き物なのは常識です。
クラブだろうがスクールだろうが、それこそ地域の子供の球技大会であっても
保険を掛けずに開催することなんてありませんよ。

一定の説得力なんかじゃなく、こんなことは常識です。
筆が滑っただけだろうと好意的に解釈しておいたのですが、余計なお世話でしたね。
予見できないから保険など必要ないと、本気で主張されてたんですね。

「まあ私は無責任極まりない人間ということですな。」
省11
153
(1): 2011/01/10(月)18:54 ID:rMU5yLQG(2/4) AAS
>>152
あのね、脊髄反射レスなら要りません。
もう少しこちらの文章を正しく読み取った上で
反論してもらえないと、徒労感だけが増えるので…。

まず、球技大会等で保険を掛けることについてですが、
「事故が予見できるものである」から掛けるものだということを正しく理解してください。
これは、「予見できない」というあなたの意見を明確に否定するものです。

また、個人で掛ける掛けないは“確率の問題”だと、2度も書いたんですが
それでも理解して貰えていないみたいですね。
要はコストに見合う効果が期待できるかどうかに過ぎないんですよ。
省17
155
(1): 2011/01/10(月)19:33 ID:rMU5yLQG(3/4) AAS
一個人の感情的な意見じゃなく、専門家と思わしき方の意見です。(抜粋)

>過失の認定において、予見可能性の認定は、抽象化された一般人を基準に行われる。
>このとき、職業や地域性は考慮されることがあるが、年齢は通常考慮しない。
>よって無能力者の不法行為についても過失の有無は判断できるということになる

>瀬川先生は、予見の対象となる「権利侵害」は、ボールによる傷害で、
>「死亡」という結果は保護範囲や相当因果関係の問題かもしれない、と仰る(専門用語で恐縮である)。
>判例が採るとされている相当因果関係説では、結局「予見可能性」が問題になるが、
>保護範囲説では死亡という結果自体への予見可能性は必ずしも必要でない。
>仙台地裁が基本的にこの見解に立っている可能性はある。

>過去の判例では、幼児が遊具で遊んでいて、幼児に傷害を与えた事例で、
省18
160
(1): 2011/01/10(月)23:44 ID:rMU5yLQG(4/4) AAS
出かけてましたので回答が遅くなりました。

>>156
>コストに見合わないから、掛けないという選択肢があるわけですよね。
>私はコストに見合わないから掛けないと申し上げているつもりなんですがね。

>>128>貴方は子供にそれらの競技をさせないか保険を掛けるなどの対応が必要ですね。私は予見できないのでその必要を感じませんが。

これが初出かな。「予見できないのでその必要を感じ」ないんでしょ?
書いてもない事を書いた気にならないよう。

>「一般人ならコストを掛けない」のは、「予見していないから」ではないのですか?
これは詭弁ですね。個々の価値基準による判断でしかありません。
がん保険に加入しない人は癌になる可能性を予見していない人だとでも?
省38
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