★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★ (616レス)
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123: 27 2010/12/31(金)23:09 ID:zvmNsXWx(1/9) AAS
27です。押し迫ってきましたね。また規制を受けてPCから書き込めません(くっすん)
なにも返答しないのでは年が越せないので、がんばって携帯から書き込みたいと思います。
>>110
>人を殺しても司法的判断を経ていないから無罪とか言い逃れできますねww
この板では事象に対して方をアプライしてその司法的判断を我々素人がシミュレートするという行為
をしているわけですから、
もう少し厳密に理論展開をお願いします。
124: 27 2010/12/31(金)23:11 ID:zvmNsXWx(2/9) AAS
人を殺すという殺人罪の構成要件を満たす行為があったとしても、殺人罪となるかどうかは司法的判
断を経ないと確定できま
せんよ。
刑法199条の殺人罪は、刑法38条に規定される故意が必要であるとされます。よって故意でなければ殺
人は成立しません。
また人を殺しても
・正当防衛などのやむを得ない事由による場合
・刑務として殺人を行った場合(死刑の執行)
・公務として殺人を行った場合(検挙時の犯人の射殺や戦争行為など)
等の場合は殺人罪は成立しませんよ。
125(2): 27 2010/12/31(金)23:14 ID:zvmNsXWx(3/9) AAS
だから、あなたの言うように単に「人を殺しても」だけなら「殺人罪が成立する可能性が高いと思わ
れるが、その状況如何に
よる」というのが正しいのではないですか?
>>111
>「キャッチボールの軟式球が当たって人が死ぬことが予見できる」とは思えない
>から “無罪” という主張ですか??
無罪ですか。法律板に来ているのですからもう少し厳密に話をしてくださいよ。
刑事事件にもなっていない案件ですので無罪は確定しているじゃないですか。小4の男の子の行為です
から、行為の主体
が責任無能力(状態)ですよね(刑法第41条)
126(2): 27 2010/12/31(金)23:16 ID:zvmNsXWx(4/9) AAS
ですから刑事責任は問えないことになるでしょ。
本例は民事事件として司法判断がされているのです。
民法には刑法のように不法行為における未成年者の責任能力には基準がありませんが、一般的には小
学校卒業程度を
基準として責任能力の有無の境界線があるとされています。よって、この場合民法上の規定(行為の
責任を弁識するに足
るべき知能を備えていること(民法第712条))を満たしていないと考えられますので責任能力を持た
ないものに対しては不
法行為責任が認められず、損害賠償を請求することができないわけです。
127(3): 27 2010/12/31(金)23:19 ID:zvmNsXWx(5/9) AAS
そこで被害者は、小4男子(責任無能力者)の監督者が民法714条の規定により責任を問われているの
です。この
場合監督者としての義務を怠ったことについて責任を負うのであり、責任無能力者の違法行為自体に
ついて直接責任を負
うのではありませんよ。
だから、「キャッチボールの軟式球が当たって人が死ぬことが予見できない」なら責任はないはずで
す。
貴方は小4の子供が投げた軟式球が他人に当たった結果人が死ぬということを予見できるというわけで
すか?
そんな可能性を考えるのであれば野球という競技はさせられませんね。
128(2): 27 2010/12/31(金)23:22 ID:zvmNsXWx(6/9) AAS
いや、サッカーだってバスケットだってこの被害者の胸に当たれば心臓震盪を引き起こし死んでいた可能性が予見されるわけですから、すべきでないでしょうね。
貴方は子供にそれらの競技をさせないか保険を掛けるなどの対応が必要ですね。私は予見できないのでその必要を感じませんが。
129(1): 27 2010/12/31(金)23:27 ID:zvmNsXWx(7/9) AAS
>>112
>100%犯罪が正解じゃないの?
>「犯罪を犯したが“知らなかったから”犯罪者にならずに済むかもしれない」
>しか、反論はなかったと思うが。
かの人の反論で有効そうなのは故意犯かどうかでしたね。私は可罰的違法性を勘案した場合に無罪と判断される可能性があるという論理展開をしています。(というかそれ以外に無罪の可能性は思い当たらないというわけです)
>つまり「国沢の行為はそもそも犯罪ではあるが…」が前提だろ?
そうですよ、国沢氏の行為はそもそも窃盗罪としての構成要件を満たしているという前提です。
130(1): 27 2010/12/31(金)23:30 ID:zvmNsXWx(8/9) AAS
>法律に固執しすぎて、思考が固まっちゃてるんじゃないの?
法律板で法律に固執した思考をしなくてどうするんですか?
>>117
>「他人のコンセントから勝手に電気を搾取する行為」は
>窃盗以外の何物でもないでしょう。
搾取って国沢氏は資本家ですか(笑)
第三者が管理するコンセントから、その管理者の意思に反して窃取するなら窃盗罪ですよ。ただ原則として窃盗罪ですが状況を勘案すると無罪になる可能性があるのであれば100%とはできないでしょう?一度「葉煙草一厘事件」判例を読んでみてはいかがですか。
131(1): 27 2010/12/31(金)23:33 ID:zvmNsXWx(9/9) AAS
司法関係者の中には此の様な判断をする人がいるという可能性を排除するこ
とは不味いんじゃないでしょうかね。
>ましてや一般的な生活環境に居て、ごく一般的な社会規範を知ってさえいれば
>決して錯誤の余地がない“常識”を知らないことが免責自由になることは、
>100%と断言してもいいレベルで有り得ませんよ。
ここを争った覚えはありませんね。そんなことが免責事由にはならないでしょうね。(自由にはなるかもしれませんが:笑)
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