★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★ (616レス)
★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1289915779/
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174: 法の下の名無し [sage] 2011/01/12(水) 21:32:00 ID:DuBz+UUo >>170 残念ながら、「ボールが当たる→怪我」と「充電→部品不具合」は まったく事情の異なる繋がりだと、私には思えますが。 やはり両者には決定的な違いがあるんですよ。分かりませんか? 「ボールを投げる(→ボールが当たる)→怪我」は予見しなければならないもの(必要)。 「充電→部品不具合」は単に予見できるかもしれないものです(不必要)。 「→」の繋がりの太さ・強さが決定的と言っていい程に違うんですよ。 前者は不可分と言ってもいいくらいの強い関連性があります。 連続性だけを切り出して同じに見える様に帳尻合わせをした所で意味はないと考えます。 >どう次元が違うのでしょうか?故障も暴投もある確率で発生するものですから、単純化して比較することに問題を感じませんが。 上記の通りです。単純化というのは貴方が思うほど簡単なものではありません。ちゃんと問題を感じてください。 …以降は余禄と書いてあるし、別に突っ込まなくていいですかね。 というより、元々あなたがそこに書いてあるような主張だろうとは推測してたんですよ? ただ、はっきりと「不法行為責任は生じない」つまり賠償責任はないとした某先生の結論に 同意だとか言い出すから、確認しただけです。 >>171については、…そうですね。前半はあなたの考え方がよく分かった気がします。 水掛け論にしかならなそうなので、内容には触れません。あなたも終わりたがってそうですし。 ただ裁判所うんぬんは、再考されてみてはいかがでしょう? 元の文章はニュアンスの間違いではなく、論理として破綻していますから、 どう言い替えたところで矛盾はなくならないと思います。撤回が妥当ではないでしょうか。 こちらも最後にw >いやいや、こんなもんですよ。かの人とやりあっていたわけですから、推して知るべしです。 いえいえ、そんなことはないですよ。 偉そうな言い方で申し訳ありませんが、今回のレスで貴方を見直しています。 …そうは見えないレスを返している気もしますがw 「こんなに論理的思考の弱い人」発言は、陳謝し撤回させていただきます。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1289915779/174
175: 174 [sage] 2011/01/12(水) 21:36:18 ID:DuBz+UUo ちょっと不親切な表現がありました、一部訂正します。 >前者は不可分と言ってもいいくらいの強い関連性があります。 ↓ >“予見という観点から言えば”前者は不可分と言ってもいいくらいの強い関連性があります。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1289915779/175
181: 27 [sage] 2011/01/13(木) 16:58:54 ID:8nIREDvK 27です。 レスありがとうございます。 >>174 >やはり両者には決定的な違いがあるんですよ。分かりませんか? >「ボールを投げる(→ボールが当たる)→怪我」は予見しなければならないもの(必要)。 >「充電→部品不具合」は単に予見できるかもしれないものです(不必要)。 >「→」の繋がりの太さ・強さが決定的と言っていい程に違うんですよ。 なぜ区別するのかわかりません。ボールを投げる動作は本来相手に向かって行われるもので、ボールが それる(他人に当たる)というのは想定されるべき異常です。充電もLOOXに電気を移動する行為ですが 充電装置が壊れるというのも想定されるべき異常ですから。 ボールを投げなければ暴投は起きませんし、電気を流さなければ故障は起きないでしょう? 行為によって本来でない結果を得るというところで共通していると思いますがね。 >前者は不可分と言ってもいいくらいの強い関連性があります。 前述のように、ボールを投げなければ暴投にならないですから、確かに強い関連性がありますが、電子部 品は電気を流さなければ故障しないですから、これも強い関連性があると思いますよ。 >ただ裁判所うんぬんは、再考されてみてはいかがでしょう? >元の文章はニュアンスの間違いではなく、論理として破綻していますから、 >どう言い替えたところで矛盾はなくならないと思います。撤回が妥当ではないでしょうか。 撤回ですか。う〜む。 裁判所というのは事象を法律にしたがって判断する唯一の機関ですので、それ以外の法的判断というのは 実は「裁判官が判断するとしたらどうなるか」というシミュレートに過ぎない訳です。これは事実です。 一方、裁判所で誤った判断がなされる可能性は三審制を導入せざるを得ない状況が一番端的に示していま すので、これも事実なんですね。 これが矛盾なら、完全ならざる人間が司法的判断をせざるを得ないという現実自体が矛盾ということですね。 さて、文末に本題について再掲しておきます。 「国沢氏のケースでは、司法的判断がなされるとしたら、裁判官が可罰的違法性論 を採った場合に無罪となる可能性が否定出来ない。よって、100%違法行為だと する主張は不適当だと思う。」 これは、矛盾しないですよね(笑) http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1289915779/181
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