★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★ (616レス)
★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1289915779/
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35: 27 [sage] 2010/11/25(木) 17:01:22 ID:Gxca9noS >違法性阻却事由については、可罰的違法性が問題となります。 >この点、犯罪成立要件としての違法性とは処罰に値する違法をいいますから、それを欠けば犯罪不成立です。 >また、刑法の謙抑性及び法秩序の多元性から、民事的解決可能な場合、当罰性を欠くといえます。 可罰的違法性の理論は法学的には広く認知されていますが、実務において(特に判例においては)それが肯定 された(または否定された)ものではなく、その理論を用いて今回のケースを判断することは難しいでしょう。 でもあえてその理論により無罪だとする可能性もないわけではありません。 しかし、可罰的違法性の理論は罪に対して罰が重すぎるということから発生した理論ですので、罰が軽くなれば 相対的に罰すべき罪は軽いものになる道理です。 私は前スレで、法律にお詳しい方との議論においても申し述 べましたが、旧刑法のように罰が懲役刑しかないのであれば、執行猶予をつけたとしても罰が重すぎるという意 見も理解できます。しかし現刑法では罰金刑もありますので、微額の罰金刑であれば罰が重すぎるとは言えなく なりましょうし、ましてや、多くの借電行為が司法警察員による微罪処分がなされていることから考えると、国沢 氏の場合微罪処分(司法警察員による説諭が罰)がなされる可能性が高く、このような処分(ダメだと叱られる) が重すぎる罰だとは到底考えられないわけです。 この微罪処分は無罪だから微罪と呼ぶわけではありません。有罪だが罪が軽いので微罪と呼ぶわけで、これは 無罪とするわけにはいかないわけです。 >最後に、責任を検討しましょう。 >違法性の意識の可能性を責任の要素とします。 (中略) >ただ、違法性の意識の可能性すらないとされることは、通常あまりないとされています。 >警察の指導に従った場合等、限定的な場合とされています。 >そのことから、本件で違法性の意識の可能性ありと評価されることは、十分あり得るでしょう。 と、法律にお詳しい方もここは認めておられます。 以上のように、国沢氏の原文を日本語として正しく読めば窃盗罪が成立する可能性の高い行為で あると読める文章であることが解るわけです。 このように有力説と書かれた(誰が有力としたかは知りませんが)論を持っても、国沢氏の文章を きちんと読めば、当該行為が窃盗と判断される可能性が高いことが解るわけです。 以上です。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1289915779/35
40: 27 [sage] 2010/11/28(日) 01:55:27 ID:hGRCHRgL 27です。 >>39 >まあでも前スレでああいう対応だとね・・・ ご気分を害されたのでしたら申し訳ありませんね。 私は(昨日のような酔っ払った時は別ですが)能力が低いので、基本的にレスするときは資料 に当たって慎重にレスします。とても複数の方にレスすることは出来ません。支離滅裂になり そうですから。 このスレッドでも貴方以上に興味のわく対象が出現すれば、その方との議論に集中するでしょ う。悪しからずご理解ください。 >で、なんですが、まあ前スレのやり取りを見ればいいだけの話なんですが、 >27氏の主張に詳しい方が納得して、113-4の主張を撤回あるいは修正するならば、 >私の考えも変わりましょう。ぶっちゃけて言うとどっちの勝ちだったんですか? 勝ち負けの判定はわかりませんね。当然のことながら私は私の主張が正しいと信じています ので、私に聞けば私の勝ちと答えるでしょう(笑) 実際のところ前スレを読まなくても、>>34>>35にお詳しい方の主張に対する私の反論はまとめ てありますので、そこを読むだけでおわかりいただけると思いますよ。 私がこのような反論をした後、お詳しい方は姿を現さないので、勝ちかどうかはわかりませんな。 >何となく27氏の主張の方が無理があったように記憶してますが。 どこに無理があるのかお聞かせください。 >特に断言してなくて、「高い」と言っただけ、の部分などは少なくとも >どんな場合に無罪になるのかを主張すべきなんでは?とは思いましたがね 何が高いのですか? 私の発言での「高い」だと、有罪の可能性が「高い」と言った記憶はありますがそれですかね。 それならお詳しい方へレスしましたよ。司法的判断をする人が、可罰的違法性を考慮した場合に 無罪になる可能性があるがその可能性は低いから。とね。 >(コンセントが明らかに客用に用意されてる場合に限り無罪、との選択肢しか >用意していないなら断言してるのも同じかと) コンセントが明らかに客用に用意されている場合というのは、国沢氏が店のコンセントをサービス と錯誤したと客観的に判断される条件です。本件原文にはそのような記述はありませんから、 考慮してもしょうがないでしょうね。 つづきます http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1289915779/40
44: 法の下の名無し [sage] 2010/11/28(日) 23:10:39 ID:Nhi0/X31 >>40 >実際のところ前スレを読まなくても、>>34>>35にお詳しい方の主張に対する私の反論はまとめ >てありますので、そこを読むだけでおわかりいただけると思いますよ。 >私がこのような反論をした後、お詳しい方は姿を現さないので、勝ちかどうかはわかりませんな。 こっちの方は詳しい方の主張の方が正しいのでは?と思いますが私などがどうこう言っても 仕方ありませんので詳しい方の反論を待ってみます。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1289915779/44
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