法学研究科総合2 修士・博士 (604レス)
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抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん

349: 2014/03/16(日)16:27 ID:lKbsXqjo(1) AAS
わたしは、>>39に示された「age. >>32-38.」の記載を「age. >>30-39」の記載に変更するとともに、次の記載を付加します。
法学部及び法学政治学研究科に所属する教授、准教授その他の教員は、少なくとも、その教員が大学3年生であるときに、司法試験又は司法修習生考試に合格することができます。
そして、その教員の経歴は、大学三年生において少なくとも司法試験の合格を有することができるとともに、その合格の後に法又は法令若しくは法規等に係る研究などの経歴を持つことができます。

法の生成と法の実効性の確保とは立法府と最終的には司法に係る裁判所によって実現されること、
その主体は大学、大学院その他の教員ではなくて特定の具体的な立法府及び行政府に関わる者、裁判官及び検事又は弁護士の法曹、並びに、一般国民であること。

>>31 論理的な指摘ではないと思う。
仮に>>30は例えば学生だと設定した場合に、教員から授業を受ける学生の立場から見てみて、あなたが使用した用語である「批判」を>>30欄に記載した者がすることを妨げる理由はないと思います。
そして、>>30を記載する学生が存在すること、教員から授業を受ける学生がその教員に対して敬意を持ち得るか否かはその学生が判断すること、及び学生が司法試験等に合格するように受験するか否かは、それぞれそれらの学生が決まることです。
「じゃあおまえも司法試験受かれよ」 及び「そうでなければ批判する資格なし」との各意見は、いずれも以上に記載した結論を左右するための理由にはなりえないと思います。
 
省4
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