レイプ(性犯罪)の刑罰は重過ぎるin法学板V (525レス)
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166: 2011/11/24(木)07:49 ID:VxPUySmV(1) AAS
>>165
>私としては内容的に前スレでも平等論や刑事法では山口各論引用したりその他の独り言レスにて、
踏み込んだ回答を出したつもりなので、もはや繰り返しません。

なら、貴方が読んだ本学の本の書名をいくらか出せるはずだよね。
まずこのスレで議論をするんだったら、その書名をいくらか提示するべき。
どの本ですか?
167: 2011/11/24(木)08:14 ID:0be3kpVE(1) AAS
>>164
>>161>>158自体が>>115への反論になっているじゃないか。
168
(2): 2011/11/24(木)17:39 ID:HG2/WyVa(1) AAS
>>165
法学の知識はあるのか?
169
(4): 2011/11/24(木)21:27 ID:hffGU8NR(1) AAS
>>163
>おまえが読んでるならその内容をベースにおまえが
ここで語れば十分なはずだが

>>159だが、あえて語らないのは、
本来自分でその分野の必要知識を予習しておかなければならないものを
態々紹介して、予習しないゆとり厨房を甘やかせないのが最大の原因。
また、私自身そもそもこのスレの主題では議論する興味も無いってのもある。
単にここで>>1のルールを維持して運営すべきだということで
このスレに来てレスをしているだけ。要するに>>162の言っているように
この法学板の質の維持と向上を図るためだけ。そこを誤解しないで頂きたい。
省5
170: 2011/11/24(木)22:05 ID:l7JoTlMH(1) AAS
>>169
ゆとりを甘やかせても碌なことにはならなからなあ
171
(2): 2011/11/25(金)07:50 ID:PXERXyCT(1) AAS
>>165
どの教科書で法学を学んだ?
172
(5): 404 2011/11/25(金)15:38 ID:gKAtcURw(1/4) AAS
>>165
>あなたは私の視点やら方法やらの批判をしているようで
>内容的な批判じゃないもんね。

私のあなたに対する批判が説明不足であやふやであった事を
お詫びします。もう一度説明させて頂きますと
あなたの議論は、この答えはこの中にあるかも知れない、
あの中にあるかも知れないと
答えがあるかも知れないとする領域を、或いはその領域から
答えが導かれる際にはおそらくこのような引っ張り出され方が
されるであろうとか、理論のシルエットしか語っておられない
省7
173
(9): 404 2011/11/25(金)15:38 ID:gKAtcURw(2/4) AAS
>>165
"女児は下着姿ですら逮捕、男児は性器をTVで垂れ流し放題"
という問題にあなたが直接言及をされた内容は
「世間の意識があるなかでは困難ではないか」
「規制するとすれば、なんだか窮屈さを感じる。」という事かと
思いますが、次の2点の違いを徹底的にはっきりさせなければなりません。

?タバコの禁煙スペースをどこまでにするか、これは勿論色んな立場嗜好の
人達がいる中で、まずはどこかで境界線を決めなければなりません。
その線引きは常に揺れ動いていますが、とにかくは決まったルールに対して
それを守る事が求められ、これはルールや法律が上位にある場合です。
省10
174
(4): 404 2011/11/25(金)15:41 ID:gKAtcURw(3/4) AAS
>>165
その奥平先生のお話はオリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニア
と違って味わいを感じませんでした。
"猥褻な表現を規制する動機のみを述べたところでその境界線の適切な
位置について何も主張した事にはならない"のは自明だからです。

しかし藤本哲也先生という学者が日本にメーガン法の導入に反対した
際に「性犯罪だけを特別にそう扱う根拠が乏しい」と述べた事は、
国民全体の総意がメーガン法に対してどの位置にあるかとは
無関係に独立した、原理的な問題点です。
これは即ち(男性から女性に対する)性犯罪の必要以上の
省5
175
(3): 404 2011/11/25(金)15:42 ID:gKAtcURw(4/4) AAS
>>169
>何より、今手元にその本も無いし、よしんばある程度概略を述べたとしても、
>お前は信じるのか?人が述べる場合には
>都合の良い解釈を通して述べている可能性も充分想定されるものだ。

俺はおまえの語った事を鵜呑みになどただの一つもしないし
する訳がない。誰かが或る主張をした事に対して常になぜかその理由を
求めるからだ。"自分自身"が主張した事に対しそれをなぜそう思うか、
それがどのようなものであるのか、自分の主張した事に自身で説明を与え
ようとしない者こそ俺は何も信用しない。

その本に該当箇所があるというおまえの主張も、その本を参照しなければ
省13
176
(1): 2011/11/25(金)18:09 ID:GA4bLKv/(1) AAS
>その本に該当箇所があるというおまえの主張も、その本を参照しなければ
まともな議論が出来る訳がないという主張も俺がそれを"鵜呑み"にし
て信じる論拠がない。
"これを鵜呑みにして俺の言う通りにしろ"とし、これに従わない者を
甘えと揶揄するのは、おまえがまともなゼミを一度も経験した事のない
何よりの証だ。

それはお前だ。そもそもまともな大学で教育を受けたものであれば
その分野の教科書参考書は必読の上で論じなければならないと
いうことくらいは弁えているはず。
何より真面目で厳格なゼミなら、ゼミに入る条件として
省1
177: 2011/11/25(金)21:22 ID:RNHv04Jc(1) AAS
>>172-176

刑法のどの本で勉強したんだ?
刑法入門 (岩波新書) 山口 厚 著 
くらいは新書版だし、購入して手元において
いてもコスト的にもサイズ的にも問題無いだろうに。
178
(10): 2011/11/25(金)22:08 ID:/6ob9q19(1) AAS
>>172-175
あらかじめ、誤解されないように述べておくけど、
私は別にこのスレッドのテーマで議論をするつもりりはないこと。
また、>>1のルールには全面的に同意し支持していること。
を前置きさせてもらう。
その上での話しだが、参考文献として
いくらか君に役に立つものを紹介しておく、
まず>>1にある、
「性犯罪研究 (日本比較法研究所研究叢書)」(中央大学出版部)藤本哲也  著
外部リンク:www.amazon.co.jp
省23
179
(8): 2011/11/25(金)22:20 ID:zky0eFJg(1/3) AAS
さらに、参考文献を挙げておくと、
「よくわかる刑事政策 (やわらかアカデミズム・わかるシリーズ)」 藤本 哲也 (著)
外部リンク:www.amazon.co.jp
である。ハンドブック的なものなので、忙しいのであれば簡単に読み進めることが出来る。
巻末の索引で性犯罪関連のところをピックアップして読んでいた方がよい。

あと、>>135下2行の問題に関してだが、
その参考文献として、
「性表現規制の限界―「わいせつ」概念とその規制根拠」加藤 隆之 (著)
外部リンク:www.amazon.co.jp
がある。忙しいのなら終章の総括の部分だけ読んでいても構わない。
省5
180
(1): 2011/11/25(金)22:22 ID:zky0eFJg(2/3) AAS
すまんが回線の調子が悪いのでIDが変ってしまっているが、
言うまでも無く>>178=>>179だ。
誤解されることは無いと思うが、先に謝っておく。
181
(1): 2011/11/25(金)22:25 ID:zky0eFJg(3/3) AAS
>>172-175
また、追伸として、一応>>178-179で新しい法学学術書を選び
その中で大抵の大学図書館にありそうなものを選んだつもりだが、
もし君の利用する大学図書館で所蔵されていなければ
ご容赦賜りたい。
182
(10): 2011/11/26(土)09:08 ID:CDw8yVKS(1) AAS
>>165
>>172
どの教科書で刑法を学んだんだ?
183
(4): 103 2011/11/27(日)00:16 ID:gOxLhmVB(1/3) AAS
>>174
まず、奥平先生の名誉のために真っ先に反論すべきことですが、
ここでの奥平理論は、あなたのいいまわしで言えば、
「国民全体の総意がわいせつ規制に対してどの位置にあるかとは無関係に独立した、
原理的な視角であり、これは即ち表現の自由規制への必要以上のスキャンダラス性
への牽制であって、純粋に思索的にその線引きの異常性を"原理的に"指摘した行為」です。

>猥褻な表現を規制する動機のみを述べたところでその境界線の適切な
>位置について何も主張した事にはならない"のは自明だからです。

これは意味不明なところがありますが、善解すれば、あなたの>>173?の文脈なのでしょう。
この?は利益調整の結果としての結節点のことであり、法実務的な問題処理の典型的なパターンの
省8
184: 103 2011/11/27(日)00:22 ID:gOxLhmVB(2/3) AAS
>>173
ここでの?と?の区別は数年真面目に法学を勉強した人には自然と身につくものと思います。
あなたの経験で混同しているのが多い、と感じているかもしれませんが、
その人達はまだ勉強が進んでないというだけのことと思います。
この?と?はいろいろな視点で論評可能ですが、おそらく純粋研究者は
?を志向しているだろうことは、どのジャンルでも同じと思います。
むしろ、法学の特殊性としての?が存在し、それはいわゆる「実務」というものだと思います。

まぁ、端的に言えば、私に対する155の件は、?らしきことをグタグタ言ってるだけで、
?を明確にしろ、ということなのでしょね。

私はもともと?に懐疑的で、法学勉強して面白いのは?がどう?に変容していくかというところだからねぇ、
省8
185
(2): 103 2011/11/27(日)00:24 ID:gOxLhmVB(3/3) AAS
>>172
>理論のシルエットしか語っておられない
>主張と根拠に至るあらゆる可能性の模式図だけしか述べていない傾向がある

そうなんですよ、自分としては釣り糸を垂れたつもりだったので。
だから、他の人が釣られてこないなぁ、と嘆いたのですが。

>>168
>>171
>>182

これらは同一人と思うが、ちょっとあんたに尋ねるが
強姦罪の量刑が重いのは、違法要素が重いからなのか、責任要素が重いからなのか、
省1
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