レイプ(性犯罪)の刑罰は重過ぎるin法学板V (525レス)
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2011/12/09(金)22:55
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248: 182 [] 2011/12/09(金) 22:55:54.82 ID:ef52BHeN >>231 やはり佐伯氏の制裁論は量刑問題には必読参考文献だよ。 私は全くミスリードしていない。 この書の大きな貢献は、刑事と民事の住み分けではなく、 刑罰の多様化と適正化にあるからだ。 これは別書の書評にもあるのだが、この書については後ほどに。 第1章第三節の「これからの刑事制裁と処遇のあり方について」で これまで境界が不明確だった領域を横断的にかつ法秩序全体として捉えた からこそ量刑問題に必要不可欠なロジックだと思う。 よく読みこめばそれはよく分かると思う。 第2章 理論的課題については>>178氏が言っているように 米国の性犯罪の例を用いて解説されている部分もあるので それは当然としてだ。 第3章 民事と刑事の交錯については、 わざわざ小節に「量刑手続」を設けて解説してあるから、 非常に量刑問題に必要なところだ。 米国での例では、量刑手続の段階で、損害回復命令制度が 施行されおり、その解説をなされている。 つまり住み分けというよりも、刑事の場に民事の制度を持ち込むというわけだ。 この制裁論でも提示されているが、日本でも導入される時、 量刑を考慮するうえで、刑事調停制度の導入を提示している。 勿論、裁判官の中立性が維持されるべきだと指摘されているが、 現行法においても非公式ながら裁判官が示談を提示する場合も あることからこの制度の導入も可能であるとも指摘されている。 だから、この書はより性犯罪に量刑問題に関して、 必読参考文献として的確だと思う。 あと懲罰的損害賠償制度についても解説されているので、 やはり性犯罪に量刑問題に関して、必読参考文献として的確だと言えるよ。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1319710644/248
やはり佐伯氏の制裁論は量刑問題には必読参考文献だよ 私は全くミスリードしていない この書の大きな貢献は刑事と民事の住み分けではなく 刑罰の多様化と適正化にあるからだ これは別書の書評にもあるのだがこの書については後ほどに 第章第三節のこれからの刑事制裁と処遇のあり方についてで これまで境界が不明確だった領域を横断的にかつ法秩序全体として捉えた からこそ量刑問題に必要不可欠なロジックだと思う よく読みこめばそれはよく分かると思う 第章 理論的課題については氏が言っているように 米国の性犯罪の例を用いて解説されている部分もあるので それは当然としてだ 第章 民事と刑事の交錯については わざわざ小節に量刑手続を設けて解説してあるから 非常に量刑問題に必要なところだ 米国での例では量刑手続の段階で損害回復命令制度が 施行されおりその解説をなされている つまり住み分けというよりも刑事の場に民事の制度を持ち込むというわけだ この制裁論でも提示されているが日本でも導入される時 量刑を考慮するうえで刑事調停制度の導入を提示している 勿論裁判官の中立性が維持されるべきだと指摘されているが 現行法においても非公式ながら裁判官が示談を提示する場合も あることからこの制度の導入も可能であるとも指摘されている だからこの書はより性犯罪に量刑問題に関して 必読参考文献として的確だと思う あと懲罰的損害賠償制度についても解説されているので やはり性犯罪に量刑問題に関して必読参考文献として的確だと言えるよ
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