[過去ログ] 法哲学/法思想/倫理/日本の思想/世界の思想 (109レス)
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75: 2016/01/10(日)01:06 ID:MLMNbnc5(1/2) AAS
>>6
ブラクトン曰く「國王はいかなる人の下にも立つてはならないが、?~と法の下に立つべきである」とし、英國に於ける「法の支配」の原則を確立した。
「法」とはコモン・ロー(國體・規範國體)の事であり、國の共通的一般慣習法であり、世襲の法理などに支へられた「永遠の眞理」として、人間の意志を超越した?~の啓示であるとする。
「創造された法」ではなく「發見(確認)された法」であつて、傳統的な慣習は法たる效力のある慣習(慣習法)であるとする。
是はこそ英國に於ける最高規範たる「國體」の事である。
「布告事件(1611)」に於て「國王は布告などによつてコモン・ローのいかなる部分も變更出來ぬ」と判決した。
ソクラテスの言葉とされる「惡法も亦法なり」とする實證法主義を眞つ向から否定し、「惡法は無效なり」とする「法の支配」を宣言した判決である。
76: 2016/01/10(日)01:08 ID:MLMNbnc5(2/2) AAS
>>6
コーク曰く「國王大權は法(コモン・ロー)の一部であつて主權に非ず。」
「主權はマグナ・カルタやその他の總べての制定法を弱める。」
「マグナ・カルタに主權者は居ない。」
「法(コモン・ロー)を超越する主權を國王に附與すれば、法による權力(power in law)は實力による權力(power in force)に取つて代られる。」
「自由は權力を制限する事に因つて體現出來る者だから、主權を附與された權力に對して是を制限する事は不可能となるので、自由の侵害が生じる。」
・・・日本の憲法学者がいかに「法の支配」を知らないか、その実態を清宮四郎の『憲法?』(有斐閣)を例として示そう。
次のように、立法という公権力の働きを古来からの遥やで制限するという「法の支配」とは何の関係もない、「個人の尊厳」を最高の価値と認めるとか、「個人の基本的人権を憲法で保障する」とかといった、まったく別次元の、出鱈目な話に変造している。
『本来の〈法の支配〉は、個人の尊厳を最高の価値と認め、法(法律のこと?)も国家もそれに仕えるものとみなし、それにもとづいて、個人の基本的人権を憲法で保障し、……裁判所の権威によって、右の保障を確保しようとする』(注1、カッコ内中川)。
日本の憲法学者のなかでめずらしく良識を堅持した美濃部達吉ですら、
省5
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